すさき出産・子育て支援金(国の出産・子育て応援給付金)について
事業の概要
国の令和4年度第2次補正予算において、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備を図るため、出産・子育て応援給付金事業が創設されました。
これを受け須崎市では、「経済的支援(すさき出産・子育て支援金)」を実施するとともに、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型の相談支援」の充実を図ってまいります。
伴走型相談支援
すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、保健師や助産師等が身近に相談に応じるため、面談等の個別相談を実施しています。電話や訪問でも相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
妊娠届出時
妊婦さんとその家族が安心して出産を迎えることができるよう、母子健康手帳交付時に保健師、助産師等が妊娠中の健康等に関する面談を行います。
妊娠8か月頃
妊娠8か月頃を迎える妊婦さんにアンケートを送付し、後日、助産師が訪問します。産前産後の過ごし方やさまざまな手続き等について相談をお受けします。
赤ちゃん訪問時(出産後2か月頃)
生まれたばかりのお子さんがいるすべての家庭に保健師や助産師等が訪問し、面談を行います。産婦さんの体調やお子さんの健康状態の確認、育児相談などをお受けします。
また、子育てに関する情報の紹介など関係機関と連携し、継続した支援を行います。
妊娠中・育児中の支援
経済的支援
給付を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。
申請書は、妊娠届の提出日や出産日に応じて、次のとおり対象者へ交付します。
出産支援金、子育て支援金ともにアンケートの提出をお願いします。
支給対象者(申請できる方)
●出産支援金(5万円)
(1)令和4年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦(令和4年4月~令和5年3月に出産した産婦を含む)
(2)妊娠届出時に面談を受けた妊婦
(3)ほかの自治体で出産応援給付金(現金やクーポン)の支給を受けていない妊婦
●子育て支援金(子ども1人につき5万円)
(1)令和4年4月1日以降に出生した児を養育する方
(2)赤ちゃん訪問時に面談を受けた方(里帰り先で赤ちゃん訪問を受けた方も対象です)
(3)ほかの自治体で子育て応援給付金(現金やクーポン)の支給を受けていない方
※申請時点で須崎市に住民票があることが原則になります。
申請時期・申請方法
【パターン1】令和4年4月~令和5年3月に出産した場合
⇒ 原則は出産支援金と子育て支援金を一括で給付
令和5年4月3日以降に申請書を順次郵送します。
【パターン2】令和4年4月~令和5年3月に妊娠届を提出し、令和5年4月以降に出産する場合
⇒・出産支援金
令和5年4月3日以降に申請書を順次発送します。
妊娠届を提出した後、流産等で出産に至らなかった場合も給付金を受け取れます。
⇒・子育て支援金
出産からおおむね2カ月後に保健師または助産師がご自宅を訪問して申請書をお渡しします。
【パターン3】令和5年4月以降に妊娠届を提出する場合
⇒・出産支援金
妊娠届を提出いただく時に、窓口で保健師との面談後に申請書をお渡しします。
⇒・子育て支援金
出産からおおむね2カ月後に保健師がご自宅を訪問して申請書をお渡しします。
事業開始日より前に妊娠届出や出産された方の遡及措置について
事業開始日は令和5年4月1日になります。
令和4年4月1日以降で、事業開始日より前に妊娠届出や出産された方にも支給します。対象の方には令和5年4月3日以降に個別通知を順次郵送します。
※令和4年4月1日~令和5年3月31日までに出産されている方は、すさき出産・子育て支援金支給申請書兼請求書(様式3)の提出が必要になります。
※出産支援金の申請者は原則、妊婦(産婦)となります。事情がある場合は、健康推進課までお問い合わせください。
支給パターン
関連リンク
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