個人情報保護
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2023/04/01
個人情報保護制度
令和5年4月1日から、全国の地方公共団体に「個人情報の保護に関する法律」が適用されます。
須崎市では、全国共通のルールにより、個人情報を適正に取り扱います。
個人情報保護制度を実施する機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会
対象となる個人情報
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るすべての情報をいいます。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報の保護に関する法律では、識別される個人の数が1,000人以上のものについて、個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられていることから、須崎市においても個人情報ファイル簿を作成・公表します。
請求の種類等
- 開示請求
何人も、機関に対し、自己に関する個人情報の開示の請求をすることができます。 - 訂正請求
何人も、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、機関に対し、当該個人情報の訂正を請求することができます。 - 利用停止等請求
何人も、自己に関する個人情報が法律の規定に違反して取得され、保有され、又は利用され若しくは提供されていると認めるときは、機関に対し、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求をすることができます。
請求する方法
開示、訂正、利用停止の請求をしようとする方は、各請求書に必要事項を記入して、機関に提出します。(請求される方は、本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類の提出又は提示が必要となります。)
開示および非開示の決定
開示および非開示の決定は、開示請求書が提出された日から30日以内に行い、その結果を請求者に通知します。
手数料
開示にかかる手数料は無料です。なお、写しの交付を希望する場合については、コピー用紙1面につき、10円の費用が必要となります。ただし、地図、図面等であって業者に委託する場合は、その委託に要する費用となります。
審査請求
機関は、開示、訂正および利用停止請求に対する決定について行政不服審査法による審査請求があったときは、第三者機関である審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての決定を行います。