墓地などの設置について
担当 : 環境未来課 / 掲載日 : 2022/03/18
新しく墓地などを設置するには市長の許可が必要です
平成24年4月1日から墓地などの許可業務が県から市に移譲されました。これまで同様に新しく墓地および納骨堂を設置される場合は、許可が必要です。事前に経営許可申請書に必要書類を添付のうえ環境保全課まで申請してください。
また、変更、廃止する際も許可が必要ですので、事前に申請をお願いします。
設置条件
自己所有地に、自己または親族のために、おおむね33平方メートル以内(付近に利用できる公営墓地などがない場所であること)の小規模墓地を設置する場合。ただし、墓地設置を目的とした分譲(切売り)土地を購入しても許可にはなりません。
墓地の設置場所の基準
- 公園、学校、病院そのほかの公共施設または人家の敷地からおおむね100m以上離れていること
- 鉄道、自動車専用道路、国道、主要な地方道からおおむね20m以上離れていること
- 主要な河川または海からおおむね30m以上離れていること
- 周囲の美観を損ねることなく、かつ、その付近の住民の飲料水を汚染するおそれがなく、そのほか公衆衛生上支障がないと認められること
- 災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地を含まないこと
提出書類
墓地を新設される方は次の書類を環境保全課まで提出してください。
- 墓地等経営許可申請書
- 墓地区域の土地の登記事項証明書と登記所に備え付けの地図の写し ⇒法務局
- 隣接地の土地の登記事項証明書と登記所に備え付けの地図の写し ⇒法務局
- 墓地の位置を記入し、周囲100mの範囲を明らかにした縮尺2500分の1以上の地図
- 墓地区域の実測平面図と設計図(簡単なもので、隣接地と墓地の距離を記入)
- 隣接地所有者の承諾書
隣接地が墓地や墓地山の場合は不要です。墓地から5m以上離れている場合、赤線・青線で隔てられている場合も不要ですが、できるだけ植林してください。 - 100m以内の住宅の管理者の承諾書(賃貸の場合は大家の同意)
- 墓地の工事の計画に係る造成工事の明細書および別紙の表に掲げる図面
そのほか
【申請地の所有者と申請人がちがう場合】 - 相続権を持つ者の同意と相続関係のわかる簡単な家系図
【申請地が農振法に係る農用地区域内の農地の場合】 - 農用地区域の除外の許可証の写し
【申請地の地目が畑や田の場合】 - 農地転用の許可証の写しまたは、転用申請書の写し
⇒ 許可が出たら許可証の写しを提出してください - そのほかの法律や条例などで手続きが必要な場合は、それが完了したことを証する書類の写し
※災害危険区域、地すべり防止区域および急傾斜地崩壊危険区域の場合は、土木事務所に確認してください。
添付ファイル
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