○須崎市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例

平成24年3月26日

須崎市条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 墓地等の設置及び経営の許可等の基準(第4条―第10条)

第3章 墓地等の経営の許可等(第11条―第19条)

第4章 墓地等の適正な整備等(第20条―第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置及び経営の許可等の基準その他必要な事項を定めることにより、墓地等の利用のための土地の形状の変更に伴う災害の防止及び自然と調和した環境を保全するとともに、市民の福祉の増進及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、法に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 造成行為 墓地等の利用のための土地の形状の変更をいう。

(2) 造成区域 造成行為を行う土地の区域をいう。

(3) 事業者 造成行為を行おうとする者又は既に墓地等以外の用途を目的として土地造成を行っている者であって、その用途を実質的に墓地等に変更しようとするものをいう。

(墓地等の設置者の責務)

第3条 墓地等を設置しようとする者は、当該墓地等のがけ崩れ又は土砂の流出による災害に対する防止措置を講じ、かつ、当該墓地等が周辺の自然環境と十分に調和するよう努めなければならない。

第2章 墓地等の設置及び経営の許可等の基準

(経営許可の基準)

第4条 市長は、墓地等の設置が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が次条から第9条までに規定する基準に適合していると認められるときでなければ、法第10条第1項の規定に基づく許可をしてはならない。

(1) 地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。

(2) 次に掲げる法人が墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の事由があると認められ、かつ、法人及び法人の代表者又は役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が申請日の前3年以内に法第20条から第22条までの規定により処罰されたことがないとき。

 墓地等の経営を主たる目的として設立された公益財団法人で、地方公共団体の補助若しくは地方公共団体からの基本財産の全部若しくは一部の拠出を受けているもの又は墓地等の経営を主たる目的として設立された公益財団法人として適切であるもの

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設に入所している者の使用に供するため墓地を設置しようとするもの

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、宗教法人法第14条第1項の規定により墓地経営に関する事項を記載した規則について認証を受けたもの

(3) 町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体が墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の事由があると認められるとき。

(4) 自己又は自己の親族のために設置しようとする墓地であって、その面積がおおむね33平方メートルを超えない小規模なもので、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、次のいずれかに該当すると認められるとき。

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の施行に伴い法第10条に規定する許可の権限が市長に移譲された平成24年4月1日において、墳墓が設置されてからおおむね20年を経過した市長が別に定める区域内であるとき。

 当該墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるとき。

(5) 一定の区域内の複数の既存墓地を一定の場所に改葬するため墓地を設置しようとする場合であって、付近に墓地の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、当該墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるとき。

2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による許可の申請があった場合について準用する。

(墓地等の設置場所の基準等)

第5条 墓地等の設置場所は、法第10条の規定による許可の申請をしようとする者の所有する土地でなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める者については、この限りでない。

2 前項の墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 公園、学校、病院その他これらに類する施設又は人家の敷地から、墓地にあってはおおむね100メートル以上、宗教法人法第3条に規定する境内地外又は社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設の敷地外に設置する納骨堂にあってはおおむね50メートル以上、火葬場にあってはおおむね200メートル以上離れた場所であること。

(2) 鉄道、自動車専用道路、国道又は主要な地方道からおおむね20メートル以上離れ、かつ、主要な河川又は海からおおむね30メートル以上離れた場所であること。

(3) 周辺の美観を損ねることがなく、かつ、その付近の住民の飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生上支障がないと認められること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地を含まないこと。

(墓地等の工事の基準)

第6条 造成行為に関する工事(以下「工事」という。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 造成行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。

(2) 排水路その他の排水施設が、雨水その他の地表水を有効に排出するとともに、その排出によって造成区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。

(3) 工事中の災害防止その他安全確保について、必要な措置が講ぜられていること。

2 前項各号に規定する基準について必要な技術的細目は、規則で定める。

(墓地の構造等の基準)

第7条 墓地の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 隣地との境界を明らかにすること。

(2) 隣地との境界には、墓石が見通せない高さの障壁、密植した生け垣等を設けること。

(3) 墓地内の通路は、幅員を80センチメートル以上とし、かつ、砂利、敷石その他の適当な材料を用いてぬかるみとならないようにすること。

(4) 土砂の流失を防止し、かつ、雨水その他の地表水が停滞しない構造を有する排水設備を設けること。

(5) 墓地の管理上及び利用者の便宜上必要な設備を設けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めること。

(納骨堂の構造等の基準)

第8条 納骨堂の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 独立の建物の場合は、その周囲には相当の広さの空き地を設け、かつ、隣地との境界には障壁又は密植した生け垣等を設けること。

(2) 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

(3) 堂内は、石、れんが、コンクリートその他の強固な不燃材料を用いること。ただし、スプリンクラー等の自動の消火装置を設置した場合は、この限りでない。

(4) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

(5) 出入口及び堂内納骨装置には、鍵のかかる設備を設けること。

(6) 換気設備を設けること。

(火葬場の構造等の基準)

第9条 火葬場の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により、管理上及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 隣地との境界を明らかにすること。

(2) 隣地との境界には、塀その他の工作物を設け、又は樹木を植えること。

(3) 火炉及び煙筒の構造は、堅ろうであって、かつ、防臭及び防じんについて十分な処理能力を持った装置を有すること。

(4) 死体置場、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。

(適用除外)

第10条 次に掲げる工事については、第6条の規定は、適用しない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の都市計画区域内において行う同法第4条第12項に規定する開発行為に係る工事

(2) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条の宅地造成工事規制区域内において行う同法第2条第2号に規定する宅地造成に係る工事

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画の対象となっている民有林において行う同法第10条の2に規定する開発行為に係る工事及び同法第26条に規定する保安林の指定の解除を伴う工事

(4) 規則で定める軽微な工事

2 法第10条の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の設置が第4条第1項第4号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、第6条及び第7条第2号から第6号までの規定は、適用しない。

第3章 墓地等の経営の許可等

(墓地等の経営の許可)

第11条 墓地等を経営しようとする者は、法第10条第1項の規定に基づき市長の許可を受けなければならない。

2 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設(以下「墓地区域等」という。)を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、法第10条第2項の規定に基づき市長の許可を受けなければならない。

(墓地等の経営の許可の申請)

第12条 前条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。前条第2項の規定により墓地区域等を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者も、同様とする。

(経営許可の決定)

第13条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、許可の決定をしたときは規則で定める許可書を当該申請をした者(以下「申請者」という。)に交付するものとし、不許可の決定をしたときはその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による許可の決定に際しては、条件を付することができる。

(みなし許可の届出)

第14条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったとみなされた当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに規則で定める届出書に必要書類を添えて市長に届け出なければならない。

(墓地等の譲受けの特例)

第15条 市長は、第13条第1項の規定により許可を受けた者(以下「経営者」という。)が設置した墓地等について、同条第2項の規定により当該墓地等の廃止の許可を受けた後に当該墓地等の形状を変更することなく、新たに法第10条第1項の規定により許可の申請があった場合は、その譲受けを許可する。ただし、第4条第1項第4号又は第5号の規定に該当するときは、当該墓地等の祭祀主宰者の承継がなされる場合に限る。

2 前項の墓地等の譲受けに係るものである場合であって、公衆衛生その他公共の福祉に反しないと市長が認めるときは、第5条から第9条まで、第20条及び第21条の規定は、適用しない。

(経営者の遵守事項)

第16条 経営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 新聞、放送、看板等で広告を行おうとするときは、当該広告物に許可番号、許可年月日、許可条件及び経営主体を明示すること。

(2) 墓地等の許可区域内の公衆の見やすい場所に規則で定める許可番号、許可年月日、許可条件及び経営主体を明示した標識を設置すること。ただし、第4条第1項第4号の規定に該当するときは、この限りでない。

(3) 法第12条の規定により管理者を置いたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出すること。

(4) 第13条の規定により許可を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出すること。

(5) 墓地及び納骨堂の毎年度の管理の状況について、規則で定める管理状況報告書を翌年度の4月30日までに市長に提出すること。ただし、第4条第1項第4号の規定に該当するときは、この限りでない。

(墓地等の清潔保持等)

第17条 経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に当該措置を講ずることを求めること。

(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備及び施設の修繕等を行うこと。

(埋葬の方法)

第18条 埋葬をしようとするときは、その深さを地下2メートル以上にしなければならない。ただし、土地の状況により2メートル以上掘り下げることが困難である場合又は焼骨の埋葬については、この限りでない。

(経営の許可の取消し等)

第19条 市長は、経営者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第19条に規定する墓地等の施設の整備改善等を命じ、又は墓地等の経営の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく第22条に規定する届出書が受理された日から6月を経過しても工事に着手しないとき。

(2) 正当な理由なく工事に着手した日から1年を経過しても当該工事が完了しないとき。

(3) 法第10条の規定による許可の申請内容に虚偽があったとき。

(4) 第4条から第9条までの規定に違反したとき。

(5) 第22条第23条及び第25条第1項に規定する届出書の内容に虚偽があったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が必要と認めるとき。

第4章 墓地等の適正な整備等

(事前の協議)

第20条 事業者又は経営者は、墓地等の用地の取得前若しくは土地の造成前又は法第10条第1項若しくは第2項の規定による許可の申請前に規則で定める事前協議書に必要書類を添えて市長に提出し、協議しなければならない。ただし、第4条第1項第4号の規定に該当するときは、この限りでない。

2 市長は、前項の事前協議書の提出があったときは、当該土地に係る法令規制の状況等について関係機関の意見を聴くものとする。

3 市長は、この条例及び規則で定める基準及び前項に規定する関係機関の意見に基づき、並びに公衆衛生その他公共の福祉の見地から、墓地等の設置の可否について検討し、その結果を事業者又は経営者に通知するものとする。

(造成行為の事前公開及び説明会)

第21条 事業者又は経営者は、前条に規定する事前協議の後、関係機関と協議し、速やかに造成区域周辺の地域住民に造成行為に係る計画(以下この条において「造成計画」という。)の周知を図るため、当該造成区域の公衆の見やすい場所に、当該造成計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。ただし、第4条第1項第4号の規定に該当するときは、この限りでない。

2 事業者又は経営者は、造成区域周辺の地域住民から申出があった場合又は市から指導された場合は、造成計画の内容について当該地域住民に対し説明会等を開催し、当該造成計画に関し理解を得るよう努めなければならない。ただし、第4条第1項第4号の規定に該当するときは、この限りでない。

3 事業者又は経営者は、前項の規定による説明会を開催したときは、規則に定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。

(工事の着手の届出)

第22条 経営者は、墓地区域等に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(工事の変更の届出)

第23条 経営者は、前条の規定により着工した工事の内容を変更しようとするときは、当該変更の日の30日前までに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。ただし、規則で定める軽微なものについては、この限りでない。

(標識の設置)

第24条 経営者は、工事の着手の日から完了の日までの間、工事の現場内の公衆の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

(工事完了検査等)

第25条 経営者は、第22条に規定する工事が完了したときは、その日から15日以内に規則で定める届出書を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による完了検査の結果、当該墓地等がこの条例及び規則で定める基準に適合していると認めるときは、その旨を当該経営者に通知するものとする。

3 経営者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

4 第1項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、第22条に規定する工事について臨時に検査を行うことができる。

(事業者等に対する指導及び勧告)

第26条 市長は、事業者が第20条第1項に規定する事前協議書を提出することなく造成行為を行おうとしているとき、又は既に墓地等以外の用途を目的として土地造成に着手した後その用途を実質的に墓地等に変更しようとしているときは、直ちに当該行為の中止を求めるとともに、当該事業者に対し事前協議書を提出するよう指導することができる。

2 市長は、経営者が行っている造成行為がこの条例及び規則で定める基準に適合しないものであると認めるときは、当該経営者に対し、原状回復、工事の変更又は中止その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。

3 市長は、経営者が行っている施設の管理等がこの条例及び規則に違反していると認めるときは、当該経営者に対し必要な措置を講ずるよう指導することができる。

4 市長は、前3項に規定する者が当該各項の規定による指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。

(違反事実等の公表)

第27条 市長は、前条第4項の規定による勧告に従わない者がある場合は、その者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。この場合において、市長は、当該公表に当たって、あらかじめその旨を当該勧告に従わない者に通知するものとする。

(違法墓地に対する措置)

第28条 市長は、第26条及び前条の措置にもかかわらず、当該土地が違法墓地(法第10条の規定による許可を受けないで墳墓が設置されている土地の区域をいう。)として転用された場合は、事業者又は経営者及び墳墓の設置者に対し、当該墳墓を移転させるよう指導するものとする。

第5章 雑則

(立入調査等)

第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は経営者その他関係人(以下この条において「事業者等」という。)に対し必要な報告を求め、又は造成区域及び墓地等に立ち入り、当該造成区域の工事の状況等若しくは墓地等の構造設備及び施設若しくは帳簿、書類その他の物件の調査若しくは検査(以下この条において「立入調査等」という。)をすることができる。

2 市長は、立入調査等をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。

3 第1項の規定により立入調査等をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 事業者等は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

5 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に高知県墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年高知県条例第12号)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に高知県墓地、埋葬等に関する法律施行条例の規定によりされている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、別に定めのあるものを除き、この条例の施行の日以後におけるこの条例の規定の適用については、この条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(平成27年9月18日条例第21号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

須崎市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例

平成24年3月26日 条例第1号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月26日 条例第1号
平成27年9月18日 条例第21号