○須崎市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月28日

須崎市規則第4号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(経営許可の基準)

第3条 条例第4条第1項第4号イの規則で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害の発生等により墓地の崩壊があったとき。

(2) 公共事業の工事又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可の後の工事の実施により既存墓地の改葬が必要となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が支障がないと認めるとき。

2 条例第4条第1項第5号の規則で定める特別の事由は、前項第2号に該当する場合とする。

(工事の技術的細目)

第4条 条例第6条第2項に規定する技術的細目は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第二章の規定を準用する。

(墓地の構造等の基準)

第5条 条例第7条第6号の規則で定める墓地の構造等の基準は、別表第1に掲げる墓地施設基準によるものとする。ただし、条例第4条第1項第4号若しくは第5号の規定により墓地を設置しようとするとき、又は市長が墓地の構造その他特別の事由により支障がないと認めるときは、この限りでない。

(軽微な工事)

第6条 条例第10条第1項第4号の規則で定める軽微な造成行為に関する工事(以下「工事」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 造成区域の面積が1,000平方メートル未満の工事

(2) 切土又は盛土の高さが50センチメートル未満の工事

(経営許可申請書)

第7条 条例第12条の規則で定める許可申請書は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請をするに当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請に係る墓地等の設置が当該墓地等の譲受けに係るものであるときは、市長は、第1号に掲げる書類のうち当該墓地等の隣接地に係るもの並びに第2号第5号及び第7号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 墓地等の区域及び隣接地の土地の登記事項証明書及び登記所に備付けの地図の写し

(2) 墓地等の位置及び墓地にあってはその周囲100メートル以内、納骨堂にあってはその周囲50メートル以内、火葬場にあってはその周囲200メートル以内の範囲を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面

(3) 墓地等の区域の実測平面図

(4) 墓地にあっては設計図、納骨堂にあっては建物の設計図及び配置図、火葬場にあっては建物、火炉及び附属施設の設計図並びに配置図

(5) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可等を受け、又は手続が必要な場合にあっては、当該処分を受け、又は当該手続をしたことを証する書類

(6) 墓地等となる土地の一部について、申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該土地を墓地等の区域の敷地として使用することについて支障がないことを証する書類

(7) 墓地等の工事の計画に係る墓地等の造成工事の明細書(様式第2号)及び別表第2に掲げる図面

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第4条第1項第1号に規定する墓地等の経営の許可を受けようとする場合は、前項に規定する書類のほか、墓地等の設置に関する議会の議決書の謄本を添付しなければならない。

4 条例第4条第1項第2号に規定する墓地等の経営の許可を受けようとする場合は、第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、申請に係る墓地等の設置が当該墓地等の譲受けに係るものであるときは、第6号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 公益財団法人等の定款又は規約(以下「定款等」という。)の写し及び法人登記事項証明書

(2) 墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(3) 墓地等の管理規程

(4) 事業計画書及び収支予算書

(5) 永代使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記した書類

(6) 隣接地の所有者の承諾書(当該承諾書が得られない場合は、公共の福祉の観点から市長が特に認めるときに限り、当該承諾書が得られない理由を記載した書類。以下この条において同じ。)

(7) 法人及び法人の代表者又は役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、許可の申請日の前3年以内に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第20条から第22条までの規定により処罰されたことがないことを証する書類

5 条例第4条第1項第3号に規定する墓地等(火葬場を除く。以下この項において同じ。)の経営の許可を受けようとする場合は、第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、申請に係る墓地等の設置が当該墓地等の譲受けに係るものであるときは、第4号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 墓地等の管理規程

(2) 事業計画書及び収支予算書

(3) 申請者が地縁による団体の代表者であることを証する書類

(4) 隣接地の所有者の承諾書

6 条例第4条第1項第4号アに規定する墓地の経営の許可を受けようとする場合は、第2項第1号に掲げる書類のうち当該墓地等の隣接地に係るもの及び登記所に備付けの地図の写し並びに第4号第5号第6号及び第7号に掲げる書類の添付を省略することができる。

7 条例第4条第1項第4号イに規定する墓地の経営の許可を受けようとする場合は、第2項に規定する書類(同項第4号に掲げるものを除く。)のほか、隣接地の所有者の承諾書を添付しなければならない。ただし、申請に係る墓地の設置が当該墓地の譲受けに係るものであるときは、この限りでない。

8 条例第4条第1項第5号に規定する墓地の経営の許可を受けようとする場合は、第2項に規定する書類(同項第4号に掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請に係る墓地の設置が当該墓地の譲受けに係るものであるときは、この限りでない。

(1) 既存墓地の面積を明記した位置図

(2) 既存墓地の改葬予定場所の面積を明記した位置図

(3) 隣接地の所有者の承諾書

(墓地区域等変更許可申請書及び墓地等廃止許可申請書)

第8条 条例第12条の規定による申請は、墓地区域等変更許可申請書(様式第3号)又は墓地等廃止許可申請書(様式第4号)によるものとする。

2 前項に規定する墓地区域等変更許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する地方公共団体にあっては、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に関する議会の議決書の謄本

(2) 条例第4条第1項第2号に規定する公益財団法人等にあっては、前条第4項各号に掲げる書類

(3) 条例第4条第1項第3号に規定する地縁による団体にあっては、前条第5項各号に掲げる書類

(4) 条例第4条第1項第4号に規定する墓地を設置している者にあっては、前条第6項に規定する書類で変更箇所を明確にしたもの

(5) 条例第4条第1項第5号に規定する墓地を設置している者にあっては、前条第7項に規定する書類で変更箇所を明確にしたもの

3 第1項に規定する墓地等廃止許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する地方公共団体にあっては、墓地等の廃止に関する議会の議決書の謄本

(2) 条例第4条第1項第2号に規定する公益財団法人等にあっては、墓地等の廃止に関し当該公益財団法人等の定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(3) 条例第4条第1項第3号に規定する地縁による団体にあっては、墓地等(火葬場を除く。)の廃止に関し当該地縁による団体の規約等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(4) 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、改葬計画書

(経営許可書等)

第9条 条例第13条第1項の規則で定める許可書は、墓地等経営許可書(様式第5号)によるものとし、同条第2項の規則で定める許可書は、墓地区域等変更許可書(様式第6号)及び墓地等廃止許可書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第13条第1項に規定する不許可の決定の通知は、墓地等経営不許可通知書(様式第8号)によるものとし、同条第2項に規定する不許可の決定の通知は、墓地区域等変更不許可通知書(様式第9号)及び墓地等廃止不許可通知書(様式第10号)によるものとする。

3 第1項に規定する墓地等経営許可書、墓地区域等変更許可書又は墓地等廃止許可書(以下この項において「許可書」という。)の交付を受けた者が、当該許可書を汚損、き損又は紛失(以下この項において「汚損等」という。)をしたときは、墓地等経営許可書再交付申請書(様式第11号)に当該汚損等をした許可書を添付して市長に申請し、当該許可書の再交付を受けなければならない。

(みなし許可の届出書)

第10条 条例第14条の規則で定める届出書は、墓地・火葬場みなし許可届出書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 都市計画法の規定による都市計画事業の許可書若しくは承諾書の写し、又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の許可標識)

第11条 条例第16条第2号の規則で定める標識は、墓地等経営の許可の標識(様式第13号)によるものとする。

(墓地等管理者届出書)

第12条 条例第16条第3号の規則で定める届出書は、墓地等管理者届出書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第16条第4号の規則で定める届出書は、経営許可変更届出書(様式第15号)によるものとする。

3 条例第16条第5号の規則で定める管理状況報告書は、様式第16号によるものとする。

(事前協議書)

第13条 条例第20条第1項の規則で定める事前協議書は、様式第17号によるものとし、当該事前協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経営主体、計画面積、区画数、総事業費、収支予算書等を明記した墓地等整備概要書

(2) 墓地等設置予定場所及びその周囲300メートル以内の区域の地物の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面であって、公園、学校、病院その他これらに類する施設及び人家からの距離を記入したもの

(3) 墓地等設置予定場所及び隣接地の土地の登記事項証明書及び登記所に備付けの地図の写し

(4) 墓地等設置予定場所の実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

(5) 造成計画平面図(縮尺600分の1以上)

(6) 造成計画断面図(縮尺600分の1以上)

(7) 排水計画平面図(縮尺600分の1以上)

(8) 構造図(縮尺100分の1以上)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1項第5号に規定する墓地に係る事前協議書は、既存墓地改葬事前協議書(様式第17号の2)によるものとし、当該事前協議書には、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 既存墓地の面積を明記した位置図

(2) 既存墓地の改葬予定場所の面積を明記した位置図

(3) 既存墓地の所有者の氏名及び住所を明記した名簿

3 条例第20条第3項の規則で定める基準(火葬場を除く。)は、別表第3に掲げる墓地・納骨堂標準基準によるものとする。

4 条例第20条第3項に規定する事業者又は経営者に対する通知は、事前協議結果通知書(様式第18号)又は既存墓地改葬事前協議結果通知書(様式第18号の2)によるものとし、市長は、その写しを関係機関に送付するものとする。

(造成計画の標識及び説明会の報告)

第14条 条例第21条第1項に規定する標識は、墓地等の造成計画の標識(様式第19号)によるものとする。

2 条例第21条第3項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。

(1) 説明会の開催の日時及び場所

(2) 出席者の住所及び氏名

(3) 説明の概要

(4) 地域住民の意見

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(工事着手届出書)

第15条 条例第22条の規則で定める届出書は、墓地等工事着手届出書(様式第20号)によるものとする。

(工事変更届出書)

第16条 条例第23条の規則で定める届出書は、墓地等工事変更届出書(様式第21号)によるものとし、当該届出書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更事項が確認できる書類及び図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第23条ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 工事の実施に関し、通常必要と認められるもの

(2) 安全で良好な地域環境の確保に支障のないもの

(墓地等造成工事標識)

第17条 条例第24条の規則で定める標識は、墓地等造成工事標識(様式第22号)によるものとする。

(工事完了検査)

第18条 条例第25条第1項の規則で定める届出書は、墓地等工事完了届出書(様式第23号)によるものとする。

2 法第10条第1項の規定による許可又は法第10条第2項の規定による変更の許可に係る墓地等の工事の一部が完了した場合において、当該工事が完了した部分を独立して使用することができ、かつ、市長が災害の防止上支障がないと認めるときは、経営者の届出により、当該工事の一部について完了検査(以下「一部完了検査」という。)を行うことができる。

3 一部完了検査を受けようとする者は、墓地等工事一部完了届出書(様式第24号)に完了部分を示した図面を添付して、市長に届け出なければならない。

(工事完了検査済通知書)

第19条 条例第25条第2項に規定する通知は、墓地等工事完了検査済通知書(様式第25号)によるものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により一部完了検査を行った場合は、墓地等工事一部完了検査済通知書(様式第26号)により経営者に通知するものとする。

(事業者等に対する指導及び勧告)

第20条 条例第26条の規定により事業者又は経営者に対し指導又は勧告を行う場合は、市長は、文書又は指導若しくは勧告の事項を記載した看板の設置により行うものとする。

(違反事実等の公表)

第21条 条例第27条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第26条第4項の規定による勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職及び氏名)

(2) 工事又は墓地等の施設の場所及び勧告の内容

(身分証明書)

第22条 条例第29条第3項に規定する証明書は、身分証明書(様式第27号)によるものとする。

(申請書等の提出部数)

第23条 条例及びこの規則に定めるところにより市長に提出する書類の部数は、1部とする。ただし、事前協議書の提出部数は、意見照会をする関係機関の数とする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第16号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

墓地施設基準

墓地面積

基準

10,000平方メートル未満

1 全墓地面積に対する墓所面積の割合(以下「墓園率」という。)は10分の6以下とすること。

2 全墓地面積に対する公園及び緑地面積の割合(以下「緑地率」という。)は10パーセント以上とすること。

3 幹線道路の幅員は4メートル以上とすること。

4 支線道路の幅員は1メートル以上とすること。

5 墓所の1区画の面積は3.3平方メートル以上とすること。ただし、通路の共有部分は含まないものとする。

10,000平方メートル以上

100,000平方メートル未満

1 墓園率は10分の6以下とすること。

2 緑地率は15パーセント以上とすること。

3 墳墓に接続する通路の幅員は1メートルを標準とすること。

4 幹線道路の幅員は5メートル以上とし、必要な箇所には自動車の転回し得る広場を設けること。

5 支線道路の幅員は2メートル以上とすること。

6 墓所の1区画の面積は4平方メートル以上とすること。ただし、通路の共有部分は含まないものとする。

100,000平方メートル以上

「墓地計画標準について」(昭和34年5月11日建設事務次官通知)に準じる。

別表第2(第7条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設

1/1,000以上

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置及び施設の配置

1/600以上

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/600以上

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/600以上

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質、切土又は盛土をする前の地盤並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

別表第3(第13条関係)

墓地・納骨堂標準基準

区分

基準

条例第4条第1項第2号に規定する墓地又は納骨堂

公益財団法人

1 公益性が損なわれないこと。

2 条例第4条第1項第1号に規定する墓地又は納骨堂の代替えとして位置づけられていること。

3 条例第4条第1項第1号に規定する墓地又は納骨堂の設置の見通しから判断して適正な規模であること。

宗教法人

1 公益性が損なわれないこと。

2 宗教活動の一環として信者のみを対象とした墓地若しくは納骨堂である、又は条例第4条第1項第1号に規定する墓地若しくは納骨堂の代替えとして位置づけられていること。

3 法人が主たる目的に沿い、正常な活動を行っていること。

4 宗教活動の規模に比して、墓地又は納骨堂の経営規模が過大なものとならないこと。

5 宗教法人が主体的に行う事業であること。

6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定により登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に有すること。

社会福祉法人

1 当該施設の入居者のみを対象とすること。

2 当該施設の入居者数に応じた必要最小限の規模であること。

条例第4条第1項第3号に規定する墓地又は納骨堂

1 条例第4条第1項第1号に規定する墓地又は納骨堂として経営が不可能等やむを得ない状況があること。

2 管理者等の所在が明らかであり、必要な規定が明文化されていること。

3 墓地又は納骨堂の経営の公益性、永続性及び安定性が明らかなこと。

4 地縁による団体の構成に応じた適正な規模であること。

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須崎市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月28日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月28日 規則第4号
平成27年10月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第26号