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離婚

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/02/22

届出に必要となるもの

1.離婚届

2.戸籍謄本1通(本籍地が須崎市以外の方)

 ※令和6年3月1日以降に届出する場合は、戸籍謄本は不要です。

3.窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、

 パスポートなど)

4.調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本
  審判離婚の場合、審判書の謄本及び確定証明書
  判決離婚の場合、判決書の謄本及び確定証明書


 離婚の届出に必要となる情報を掲載しています。


 転入、転出、転居、世帯変更の各届出に必要な情報を掲載しています。
 離婚の届出のみでは住所は変わりません。
 住民登録に関する届出は平日のみの受付になります。

届出地

  1. 夫または妻となる方の本籍地
  2. 夫または妻となる方の所在地

 所在地は一時的な滞在地を含みます。

届出の受付場所

市民課市民窓口係(本庁1階)

受付時間

月曜〜金曜日:8時30分〜17時15分
上記時間外・土日祝祭日・年末年始:24時間受付(警備員に提出ください)


このページに関するお問い合わせ

市民課 市民窓口係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1191  Fax:0889-42-8520

担当課へのお問い合わせ


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