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離婚

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2026/06/11

届出に必要となるもの

1.離婚届 
※民法等の改正により、令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました。令和8年4月1日以降も旧様式を使用することはできますが、未成年の子がいる場合は、一部記入方法が変わりますのでご注意ください。

2.窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

3.裁判書類【裁判離婚の場合】
   調停離婚・・・調停調書の謄本
   和解離婚・・・和解調書の謄本
   認諾離婚・・・認諾調書の謄本
   審判離婚・・・審判書の謄本と確定証明書
   判決離婚・・・判決書の謄本と確定証明書
 

※令和6年3月1日の届出から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。


 離婚の届出に必要となる情報を掲載しています。


 転入、転出、転居、世帯変更の各届出に必要な情報を掲載しています。
 離婚の届出のみでは住所は変わりません。
 住民登録に関する届出は平日のみの受付になります。

届出地

  1. 夫または妻となる方の本籍地
     夫または妻となる方の所在地

 所在地は一時的な滞在地を含みます。

届出の受付場所

市民課市民窓口係(本庁1階)

受付時間

月曜~金曜日:8時30分~17時15分
上記時間外・土日祝祭日・年末年始:24時間受付(警備員に提出ください)

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は令和8年4月1日に施行されました。

詳しくは、下記法務省のホームページをご覧ください。



このページに関するお問い合わせ

市民課 市民窓口係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1191  Fax:0889-42-8520

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