離婚
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2025/08/26
届出に必要となるもの
1.離婚届
2.戸籍謄本1通(本籍地が須崎市以外の方)
※令和6年3月1日以降に届出する場合は、戸籍謄本は不要です。
3.窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、
パスポートなど)
4.調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本
審判離婚の場合、審判書の謄本及び確定証明書
判決離婚の場合、判決書の謄本及び確定証明書
離婚の届出に必要となる情報を掲載しています。
転入、転出、転居、世帯変更の各届出に必要な情報を掲載しています。
離婚の届出のみでは住所は変わりません。
住民登録に関する届出は平日のみの受付になります。
届出地
- 夫または妻となる方の本籍地
夫または妻となる方の所在地
所在地は一時的な滞在地を含みます。
届出の受付場所
市民課市民窓口係(本庁1階)
受付時間
月曜~金曜日:8時30分~17時15分
上記時間外・土日祝祭日・年末年始:24時間受付(警備員に提出ください)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記法務省のホームページをご覧ください。