住民登録
住民基本台帳は住所・氏名・生年月日・続柄などを記録し、選挙人名簿、印鑑登録、国民健康保険や年金、児童手当、健康診査や乳幼児検診、学校教育など市の行政サービスの基本になるものです。そのため、正確に届出をしていただくようお願いします。
なお、平成24年7月9日から、外国人住民の人も住民票に記載され、住民異動の届出(転入届、転居届、転出届など)が必要になりました。
届出ができる人
- 本人(15歳未満の場合は親権者)
- 同一世帯員(同住所地にお住まいでも世帯が異なる場合は任意代理人になります)
- 法定代理人(15歳未満の方の親権者・成年後見人・未成年後見人)
- 任意代理人(委任状が必要)
届出窓口
須崎市役所 市民課 市民窓口係(本庁1階)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
転入届(日本国内の他の住所地から須崎市に転入するとき)
必要なもの
(1)転出証明書(前住所地の市区町村で取得)
※前住所地で特例転出の手続きを選択し、転出証明書が交付されていない方は
『マイナンバーカード』をお持ちください。
転出証明書を紛失した場合は前住所地で再交付してもらってください。
(2)来庁者の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)
(3)転入する方全員の『マイナンバーカード』 (お持ちの方のみ)
(4)転入する方全員の『在留カード』または『特別永住者証明書』 (外国人のみ)
(5) 『委任状』 (任意代理人が手続きをする場合)
届出期間
須崎市に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
※届出期間を経過している場合は、賃貸借契約書などの住み始めた日が分かる書類が必要になる
ことがあります。届出前にお問い合わせください。
転入届(外国から須崎市に転入するとき)
必要なもの
(1)転入者全員の『旅券(パスポート)』…本人確認と入国日(帰国日)の確認のため
※自動化ゲートを利用し、旅券に出入国記録が残らない場合は、入国日(帰国日)のわかる
航空券の半券や荷物タグなどをお持ちください。
(2)戸籍全部事項証明(戸籍謄本)…本籍地、氏名の文字および生年月日の確認のため(日本人のみ)
(3)戸籍の附票…最終住所の確認のため(日本人のみ)
(4)年金手帳(国民年金に加入する人のみ)
(5)転入者全員の『在留カード』または『特別永住者証明書』(外国人のみ)
※在留カードで現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、
パスポート又は在留資格証明書もお持ちください。
※(2)(3)については、須崎市に本籍がある人は必要ありません。
届出期間
須崎市に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
※届出期間を経過している場合は、賃貸借契約書などの住み始めた日が
分かる書類が必要になることがあります。
届出前にお問い合わせください。
特例の転入届(マイナンバーカードを使って転入するとき)
対象
有効なマイナンバーカードを持っていて、前住所地にてマイナンバーカードを使った転出届を出している人
必要なもの
(1)『マイナンバーカード』(お持ちの方全員分)
(2)転入者全員の『在留カード』または『特別永住者証明書』(外国人のみ)
※マイナンバーカードの提示がない場合は、特例の転入届の受付はできません。
届出期間
須崎市に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
※転出予定日から30日を超えると手続きできない場合があります。
マイナンバーカードの継続利用について
転入する前にお住まいだった市区町村で交付されたマイナンバーカードは、転入先の市区町村でも継続して利用することができます。継続利用の手続きには全員分のカードの暗証番号の入力が必要です。また、以下の条件をすべて満たしたうえで、住民異動届と別途に手続きを行う必要があります。
※住所変更に伴い失効した署名用電子証明書を改めて設定する場合は、本人による申請が必要です。
継続利用の条件
- 有効期限内であり、有効なカードである。
- 転入日から14日以内に転入先の市区町村で転入届をしている。
※14日目が閉庁日の場合は翌開庁日までの手続きが必要です。 - 転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている。
- 転入先の市区町村で転入届を行ってから90日以内に継続利用の手続きをする。
- カードの追記欄に余白がある。
継続利用の手続きに必要なもの
- 本人(15歳以上)が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- カードの暗証番号(数字4桁)
- 同一世帯員が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- カードの暗証番号(数字4桁)
- 手続きをする方の本人確認書類
- 法定代理人(親権者・成年後見人)が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理関係が分かる書類
(戸籍謄本(※)、登記事項証明書など)
- 任意代理人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 委任状
- マイナンバーカードの暗証番号(必ず封をした状態のもの)
※手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。暗証番号を記入した用紙を封筒に入れのり止めするなど、代理人の方には見えない状態でお持ちください。職員が本人に代わり暗証番号を入力し、手続きを行います。
(※)須崎市に本籍がある方は不要です。
手続きの際に、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。
≪暗証番号がわからない場合≫
暗証番号が正しく入力できない場合は、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および継続利用の処理は完了しません。
※暗証番号再設定は本人および法定代理人からの申請に限られます。(法定代理人の場合は、本人の同行が必要です。)
※暗証番号再設定時には、マイナンバーカード以外の本人確認書類が必要です。
転出届(須崎市から他の区市町村または国外に転出するとき)
必要なもの
(1)来庁者の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)
届出期間
引越しをするとき、あらかじめ転出届をしてください。転出予定日の14日前から届出ができます。
すでに引越しをした後でも手続きをすることができます。
郵送で転出届を行う場合
- 転出届は郵送でも行うことができます。詳しくは下記送付先までお問い合わせください。
送付していただくもの
(1)転出証明書申請書(郵送用) (申請書ダウンロード)
(2)本人確認書類の写し
(3)返信用封筒(郵便切手貼付。新旧どちらかの住所とご本人氏名の記入あるもの。)
※転出証明書には、マイナンバーや住民票コードが記載されています。
※簡易書留・特定記録郵便での返送をご希望の方は、普通郵便の料金と合わせて、該当の金額の切手を貼ってください。
- 簡易書留 350円
- 特定記録郵便 160円
- 速達 260円
※勤務先等には送付できませんのでご注意ください。
(4)印鑑登録証(須崎市で印鑑登録している人)
(5)須崎市で発行した資格証等
(資格確認書(国民健康保険、後期高齢者医療に加入の方)、介護保険被保険者証など)
※該当者のみ
送付先
〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
須崎市役所 市民課 市民窓口係 宛
特例の転出届(マイナンバーカードを使って転出するとき)
対象
特例転出とは、マイナンバーカードをお持ちの方、およびその方と同一世帯でともに他の市区町村に引越しする方ができる転出の手続きです。
事前に転出地の市区町村に「転出届」を郵送もしくは市区町村窓口にて届出を行えば、通常の転出の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入地の市区町村の窓口で転入手続きができます。(必ずマイナンバーカードを転入地の市区町村窓口に持っていく必要があります。)
※国外に転出する方は除きます。
必要なもの
(1)本人確認書類
(マイナンバーカード)
(2)須崎市で発行した資格証等
(資格確認書(国民健康保険、後期高齢者医療に加入の方)、介護保険被保険者証など)
※該当者のみ
届出期間
転出前にあらかじめ届け出ていただくか、転出後14日以内に届け出てください。
※郵送で転出の手続きをされる場合は、転出前または転出日から14日以内に市民課に到着するように郵送してください。
備考
- 特例の転出届を出された人については、紙の転出証明書を発行しません。転入する市区町村で、マイナンバーカードを提示して、転入届を行ってください。
- 転入届の際に、全員分のマイナンバーカードの提示および暗証番号の入力が必要になります。
- 特例の転出届により届出した転出予定日から30日、または新しい住所に住み始めた日から14日を経過すると、特例の転出届やマイナンバーカードは無効となる場合がありますので、転入届はお早めにお願いします。
- 特例の転出届は郵送でも行うことができます。
転居届(須崎市内で住所が変わったとき)
必要なもの
(1)本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)
(2)須崎市で発行した資格証等
(資格確認書(国民健康保険、後期高齢者医療に加入の方)、介護保険被保険者証など)
※該当者のみ
(3)『マイナンバーカード』(お持ちの方のみ)
(4)『在留カード』または『特別永住者証明書』(外国人のみ)
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
※転居前の届出はできません。
※届出期間を経過している場合は、賃貸借契約書などの転居した日が分かる書類が
必要になることがあります。
届出前にお問い合わせください。
世帯変更届(世帯の合併、分離、世帯主の変更)
- 世帯合併 :同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出
- 世帯分離 :同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出
- 世帯主変更:世帯主を変更する届出
必要なもの
(1)本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)
(2)須崎市で発行した資格証等
(資格確認書(国民健康保険、後期高齢者医療に加入の方)、介護保険被保険者証など)
※該当者のみ
備考
- 夫婦は、民法第752条の規定により、夫婦間での協力扶助義務が生じることから、同居している限り、原則世帯分離することはできません。
- 世帯変更届により、国民健康保険や介護保険料などに変更が生じる場合があります。詳しくは各担当へお問い合わせください。
その他 住民異動届に関する注意事項
・法定代理人が手続きをする場合は、法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)が必要です。※須崎市の戸籍などで確認できる場合は不要。
・外国人住民の方で、家族や夫婦2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を証明できる書類と、その日本語訳(翻訳者のサインがあるもの)が必要です。
・中長期在留者または特別永住者の方が転入、転居される際には、『在留カード』または『特別永住者証明書』をお持ちください。
・住所変更に伴い、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、子ども医療、小中学校の転校など、各種手続きが必要な場合があります。
・本人確認についての例
いずれか1点で確認(官公署発行の顔写真付証明で有効期限内のもの)
【運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署がその職員に対して発行したもの、海技免状、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、動力車操縦者運転免許証、戦傷病者手帳、船員手帳、宅地建物取引士証、教習資格認定証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、無線従事者免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、小型船舶操縦免許証 など】
2点以上で確認
【健康保険資格確認書(「資格情報のお知らせ」は不可)、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書 など】
※ 有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。


