戸籍
戸籍の届出
戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくものです。 夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られています。
この戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、届出に基づき記載されます。届出用紙は、各市町村の窓口にありますのでご利用ください。
なお、下記の届出は市民課市民窓口係で受付しています。
届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 届出人 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日から 14日以内 |
1.届出書 2.母子健康手帳 3.国民健康保険証 |
1.父又は母 2.法定代理人 3.同居者 4.出産に立ち会った医師、助産師等 |
・出生証明書(出生届右欄)には、医師か助産師の証明が必要です。 ・出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。 ・お子さんが国民健康保険に加入する場合は申し出て下さい。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から 7日以内 |
1.届出書 2.印鑑 (届出人の印鑑) 3.国民健康保険証 4.後期高齢者医療者証 5.介護保険証 (3.4.5.加入者のみ) |
1.同居の親族 2.同居してない親族 3.同居者 4.家主等 |
・死亡診断書(死亡届右欄)には、医師の証明が必要です。 ・死体埋火葬許可書を交付します。 ・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険(加入者のみ)、国民年金係等の手続きがあります。 市民課市民窓口係でご案内します。 |
婚姻届 | 届出した日から 法律上の効力が発生 |
1.届出書 2.戸籍謄本 (本籍地が須崎市以外の方)令和6年3月1日以降に届出する場合は不要 3.本人確認の書類 |
結婚する当事者 | ・届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。 ・婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。 (婚姻届では住所は変わりません。) |
離婚届 | [協議の場合] 届出した日から 法律上の効力が 発生 [調停または裁判の場合] 調停成立または裁 判確定の日 から10日以内 |
2.戸籍謄本 |
[協議の場合] 夫と妻 [調停または裁判の場合] 申立人 |
[協議の場合] ・届出には証人(成人の方2人)の 署名等が必要です。 ・未成年の子がいる場合は、 父母のいずれかが親権者になるか 決めてください。 ・離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。 (離婚届では住所は変わりません。) ・子ども手当、乳児医療、学校(小中学校)の手続きが必要です。 市民課市民窓口係でご案内します。 |
転籍届 | 届出した日から 法律上の効力が発生 |
2.戸籍謄本 |
戸籍筆頭者及び その配偶者 |
※届出に必要なものの欄に記載されている国民健康保険証等については、加入されている方のみ必要となります。
※本人が知らない間に、全く関係の無い第三者との婚姻等の提出を防ぐために、本人確認をさせていただきます。
届出の際は運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・住民基本台帳カード等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。 お持ちでない方は、住所地に届出の受理の旨の通知を送らせていただきます。
本人確認の対象となる届出は「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」です。 届出に必要なものは届出の種類によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。また、他の戸籍の届出など不明な点についても市民課市民窓口係でお尋ねください。