戸籍の届出
戸籍の届出
戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくものです。 夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られています。
この戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、届出に基づき記載されます。届出用紙は、各市町村の窓口にありますのでご利用ください。
| 届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 届出人 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日から14日以内 |
・出生証明書(病院で発行) ・母子健康手帳
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父又は母 法定代理人 同居者 出産に立ち会った医師、助産師等 |
・出生証明書(出生届右欄)には、医師か助産師の証明が必要です。 ・出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から 7日以内 |
・死亡診断(検案)書(病院等で発行) |
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・死亡診断書(死亡届右欄)には、医師の証明が必要です。 ・死体埋火葬許可書を交付します。 ・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、税金等の手続きがあります(加入者・該当者のみ)。 市民課市民窓口係でご案内します。 |
| 婚姻届 | 届出した日から法律上の効力が発生 | ・届出書 ・本人確認書類 |
結婚する当事者 | ・届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。 ・婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。 (婚姻届では住所は変わりません。) |
| 離婚届 | [協議の場合] 届出した日から 法律上の効力が 発生 [調停または裁判の場合] 調停成立または裁 判確定の日 から10日以内 |
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[協議の場合] 夫と妻 [調停または裁判の場合] 申立人 |
[協議の場合] ・届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。 ・未成年の子の親権について これまで離婚後の親権者は父母の一方とされていましたが、令和8年4月1日以降は、父母双方を親権者とすることも、父母の一方を親権者とすることも可能となります。離婚届に親権の定めについて、夫妻双方の合意を示す署名が必要です。 ・離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。 (離婚届では住所は変わりません。) ・婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏にもどりますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚届と同時に提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。 |
| 転籍届 | 届出した日から法律上の効力が発生 |
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戸籍筆頭者及びその配偶者 | ・新本籍地は日本の領土内で、土地に地番があれば選ぶことができます。 |
※本人が知らない間に、全く関係の無い第三者との婚姻等の提出を防ぐために、本人確認をさせていただきます。
届出の際は運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付された本人確認書類を持参してください。 お持ちでない方は、住所地に届出の受理の旨の通知を送らせていただきます。
本人確認の対象となる届出は「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」です。
※不明な点については市民課市民窓口係でお尋ねください。


