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特定事業所集中減算について

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2019/04/25

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに対象サービスが位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、紹介率が最高である法人の名称等について記載した「特定事業所集中減算に関する届出書」を作成し、保存する必要があります。

判定期間

  判定期間 書類作成期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

 

※平成30年度前期においてのみ、4月1日から8月末日までに作成された居宅サービス計画について算定してください。

判定方法

(1)各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」)が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
(2)訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
(3)訪問介護サービス等いずれかについて80%を超えた場合に減算する。

(具体的な計算式)
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷ 当該サービスを位置づけた計画数 × 100(%)

地域密着型通所介護における算定方法

通所介護および地域密着型通所介護の紹介率の計算については、介護保険最新情報Vol.553において示されていた取り扱いについて、平成30年3月23日に厚生労働省より出された「平成30年介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」の問135において平成30年度以降も同様の取り扱いであることが示されています。



算出手続

すべての居宅介護支援事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成する必要があります。

(1)判定機関における居宅サービス計画の総数
(2)訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
(3)訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名および代表者名
(4)上記の判定方法の計算式で計算した割合
(5)上記の判定方法の計算式で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

算定の結果、80%を超えた場合については、下記期限までに書類を須崎市に提出する必要があります。なお、超えなかった場合においても、各事業所で書類を5年間保存する必要があります。

提出期限(必着)
(前期)9月15日 (後期)3月15日
※上記提出期限が休日の場合は、翌開庁日とします。

正当な理由の範囲


提出書類について




※審査の結果、減算の有無に変更があった場合は、体制等に関する届出が必要になります。



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このページに関するお問い合わせ

長寿介護課 介護保険係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

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