地域密着型サービスおよび居宅介護支援に係る介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2025/03/27
令和6年度介護報酬改定における経過措置終了等の実施に伴い、令和7年4月1日より別紙様式について変更がありました。
詳細は以下の介護保険最新情報vol.1366をご確認ください。
提出期限
サービス種類 | 通常の届出に係る加算などの算定の開始時期 |
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・居宅介護支援 |
・届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から ・16日以降になされた場合には翌々月から |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
・届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から |
提出書類
地域密着型サービス
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)
(3)変更のある加算に該当する別紙様式(該当のある場合)
(4)要件を満たすことがわかる根拠書類
居宅介護支援
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
(3)変更のある加算に該当する別紙様式(該当のある場合)
(4)要件を満たすことがわかる根拠書類
様式
地域密着型サービス
居宅介護支援
地域密着型通所介護の加算内容に変更があった場合
地域密着型通所介護事業所が一体的に総合事業の通所型サービスを行っている場合に、総合事業について地域密着型通所介護と同様の変更がありましたら、総合事業の方でも届出が必要になります。
以下のリンクをご確認ください。

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