介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2026/03/27
令和8年度介護報酬改定に伴い、令和8年6月1日より「介護給付費算定に係る体制等に関する届け出」の様式について変更がありました。
詳細は以下の介護保険最新情報vol.1478をご確認ください。
提出期限
| サービス種類 | 通常の届出に係る加算などの算定の開始時期 |
|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・居宅介護支援 |
・届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から ・16日以降になされた場合には翌々月から |
| ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
・届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から |
提出書類
| 提出書類名 | 様式名 | |
| (1)体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書) | 別紙3-2 | |
| (2)体制等状況一覧表(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表) | 地域密着型サービス(別紙1-3) | |
| 居宅介護支援支援(別紙1-1) | ||
| 介護予防支援(別紙1-2) | ||
| (3)添付書類 | 添付書類一覧表のとおり | |
提出方法
提出方法は電子申請のみとなります。
下のリンクよりログインいただき、申請届出メニューの「5.加算に関する届出」より届け出てください。
様式
令和8年6月以降算定分
令和7年4月~令和8年5月算定分
介護予防・日常生活支援総合事業の届出が必要な事業所
【地域密着型通所介護事業所】
地域密着型通所介護事業所が一体的に総合事業の通所型サービスを提供している場合、総合事業においても変更があった際には、届出が必要となります。
【介護予防支援事業所】
介護予防支援事業所が介護予防ケアマネジメントを提供している場合、介護予防ケアマネジメントにおいても変更があった届出が必要となります。
以下のリンクをご確認ください。
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