居宅介護支援について(事業所向け)
平成30年4月より、居宅介護支援に係る指定権限が都道府県より市町村に移譲されました。今後須崎市内に所在する居宅介護支援事業所の指定等に関する届出は、須崎市に提出するようになります。
指定申請について
新規指定について
須崎市内で新規に居宅介護支援事業所を開始する場合は、須崎市長から指定を受ける必要がありますので、事前相談のうえ、事業開始の1カ月前までに、申請書類の提出をしてください。
※平成30年3月31日までに高知県から指定を受け、事業を開始している事業所の有効期限はそのまま有効です。
●提出書類
(1)指定申請書(別紙様式第二号(一))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第二号(十一))
(3)チェックリスト
(4)チェックリストに該当する書類
指定更新について
指定の有効期限は6年間となります。有効期限の満了日の1カ月前までに、指定更新の届け出をしてください。指定更新の手続きがされていない事業所は、指定が失効となります。
●提出書類
(1)指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第二号(十一))
(3)チェックリスト
(4)チェックリストに該当する書類
指定申請に係る審査手数料について
変更届について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に届け出をしてください。変更の内容によっては添付書類が必要な場合があります。
●提出書類
(1)変更届出書(別紙様式第二号(四))
(2)変更届添付一覧に該当する書類
※平成30年10月の介護保険法施行規則の一部改正に伴い、届出事項を一部変更しています。
廃止・休止・再開について
指定を受けた後、事業所を廃止または休止する場合は予定日の1カ月前までに届け出が必要です。また、休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に届け出を行ってください。
●提出書類
【廃止・休止の場合】
(1)廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))
【再開の場合】
(1)再開届出書(別紙様式第二号(五))
様式等
令和6年4月1日より介護保険法施行規則において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。
届けをする際は下記の様式をご使用ください。
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