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地域密着型サービスについて(事業者向け)

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2024/03/27

地域密着型サービスを利用できるのは、原則須崎市の被保険者に限られます。
ただし、やむを得ない事情がある時は須崎市長の同意を得ることにより、他市町村の被保険者も利用可能となります。※そのような場合は必ず事前に須崎市に相談してください。


指定申請について

新規指定について

地域密着型サービスの指定申請については、下記までお問い合わせください。

指定更新について

指定の有効期限は6年間となります。有効期限の満了日の1カ月前までに、指定更新の届け出をしてください。指定更新の手続きがされていない事業所は、指定が失効となります。

●提出書類


【夜間対応型訪問介護】

(1)指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第二号(二))
(3)チェックリスト(二)
(4)チェックリストに該当する書類

【地域密着型通所介護】

(1)指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第二号(三))
(3)チェックリスト(三)
(4)チェックリストに該当する書類

【(介護予防)認知症対応型共同生活介護】

(1)指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第二号(七))
(3)チェックリスト(七)
(4)チェックリストに該当する書類

指定申請に係る審査手数料について


変更届について

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に須崎市に届け出をしてください。変更の内容によっては添付書類が必要な場合があります。

●提出書類

(1)変更届出書(別紙様式第二号(四))
(2)変更届添付一覧に該当する書類


※平成30年10月の介護保険法施行規則の一部改正に伴い、届出事項を一部変更しています。

事業の廃止・休止について

指定を受けている事業所を廃止または休止をする場合は、廃止または休止日の1カ月前までに須崎市に届け出をしてください。


●提出書類

(1)廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))

事業の再開について

休止をしていた事業所を再開する場合は、再開する日から10日以内に須崎市に届け出をしてください。

●提出書類

(1)再開届出書(別紙様式第二号(五))

様式等

令和6年4月1日より介護保険法施行規則において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。

届けをする際は下記の様式をご使用ください。



















PDF

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このページに関するお問い合わせ

長寿介護課 介護保険係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

担当課へのお問い合わせ


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