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地域密着型サービスについて(事業者向け)

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2026/03/30

地域密着型サービスを利用できるのは、原則須崎市の被保険者に限られます。
ただし、やむを得ない事情がある時は須崎市長の同意を得ることにより、他市町村の被保険者も利用可能となります。※そのような場合は必ず事前に須崎市に相談してください。


介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」受付開始について

介護サービス事業者の指定申請及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出について、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」を利用した「電子申請届出システム」による申請を、令和6年12月1日より受付開始します。

詳細については、以下のリンクからご確認ください。


新規指定について

地域密着型サービスの指定申請については、事前にご相談をいただいてから申請書の提出をお願いしております。
事前のご相談については、あらかじめ電話で予約をした上でお越しください。

※地域密着型サービス事業所を新規指定する場合は、サービスの種類に応じて高知県が開催している認知症介護サービス事業開設者研修・認知症対応型サービス事業管理者研修・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修等の研修を修了している必要があります。
研修の申し込みについては、高知県ではなく須崎市への申し込みとなりますので、お早めにご対応ください。

指定更新について

指定の有効期限は6年間となります。有効期限の満了日の1カ月前までに、指定更新の届け出をしてください。指定更新の手続きがされていない事業所は、指定が失効となります。

●提出書類
(いずれのサービスも「電子申請届出システム」で申請する際には、(1)(2)の書類の添付は不要です。)


【夜間対応型訪問介護】

(1)指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第二号(二))
(3)チェックリスト(二)
(4)チェックリストに該当する書類

【地域密着型通所介護】

(1)指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第二号(三))
(3)チェックリスト(三)
(4)チェックリストに該当する書類

【(介護予防)小規模多機能型居宅】

(1)指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第二号(六))
(3)チェックリスト(六)
(4)チェックリストに該当する書類

【(介護予防)認知症対応型共同生活介護】

(1)指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第二号(七))
(3)チェックリスト(七)
(4)チェックリストに該当する書類

指定申請に係る審査手数料について


変更届について

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に須崎市に届け出をしてください。変更の内容によっては添付書類が必要な場合があります。

●提出書類
(「電子申請届出システム」で申請する際には、(1)の書類の添付は不要です。)

(1)変更届出書(別紙様式第二号(四))
(2)変更届添付書類一覧表に記載のある書類


事業の廃止・休止について

指定を受けている事業所を廃止または休止をする場合は、廃止または休止日の1カ月前までに須崎市に届け出をしてください。


●提出書類
(「電子申請届出システム」で申請する際には、(1)の書類の添付は不要です。)

(1)廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))

事業の再開について

休止をしていた事業所を再開する場合は、再開する日から10日以内に須崎市に届け出をしてください。

●提出書類
(「電子申請届出システム」で申請する際には、(1)の書類の添付は不要です。)

(1)再開届出書(別紙様式第二号(五))

提出方法

令和8年4月1日より、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に基づき、提出方法は電子申請のみとなります。
下のリンクよりログインいただき、該当する申請届出メニューより届け出てください。


様式等

令和6年4月1日より介護保険法施行規則において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。

届けをする際は下記の様式をご使用ください。



















このページに関するお問い合わせ

長寿介護課 介護保険係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

担当課へのお問い合わせ


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