独自利用事務について
担当 : 企画情報課 / 掲載日 : 2017/04/26
独自利用事務について
独自利用事務とは
須崎市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、独自に番号を利用するもの(以下「独自利用事務」という。)を、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
須崎市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 子どもの医療費助成に関する事務 |
市長 | 2 | 重度心身障がい者等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | ひとり親家庭等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務(法定事務にかかるものを除く) |
届出1 子どもの医療費助成に関する事務
届出2 重度心身障がい者等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
届出3 ひとり親家庭等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
届出4 地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務(法廷事務にかかるものを除く)
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