○須崎市営借上住宅の設置及び管理条例
平成9年3月25日
須崎市条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、須崎市営借上住宅(以下「借上住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、借上住宅とは、市が賃借権を有する賃貸用の住宅及びその附帯施設をいう。
(設置)
第3条 借上住宅は、次に定めるものとする。
(1) 浜町借上住宅 (須崎市浜町1丁目8番9号) 4戸
(2) 東川内借上住宅 (須崎市多ノ郷甲1139番地110) 8戸
(使用者の公募の方法)
第4条 市長は、使用者の公募を、市庁舎その他市内の適当な場所に掲示して行うものとする。
(使用者の資格)
第5条 借上住宅を使用することができる者は、次に掲げるの条件を具備している者でなければならない。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2) 本市に6月以上居住し、又は本市内の勤務場所に6月以上勤務していること。
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(4) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(使用許可の申請)
第6条 前条に規定する使用資格のある者で、借上住宅を使用しようとするものは、市営借上住宅使用申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居期間)
第7条 借上住宅の入居期間は、3年とする。ただし、引き続き借上住宅に入居を希望する場合は、入居期間の満了する日の10日前までに、更新手続を行い市長の許可を受けなければならない。
(使用者の選考)
第8条 市長は、使用申込みをした者の数が、使用させるべき借上住宅の戸数を超える場合の使用者の選考は、当該使用者が住宅に困窮する実情に応じ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから実情を調査した上で選考し、住宅に困窮する度合の高い者から優先順位により使用者を決定する。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合は除く。)
(4) 住居がないため、勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(5) 前各号に該当するもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項の規定による選考を行うに当たっては、須崎市市営住宅の設置及び管理条例(平成9年須崎市条例第29号)第11条に規定する委員会の意見を聞かなければならない。
3 市長は、第1項の規定による選考を行った結果、なお、優先順位を定めることができない者がある場合においては、その必要な者につき公開抽選の方法によって使用者を決定するものとする。
(使用補欠者)
第9条 市長は、前条の規定に基づいて使用者を選考する場合において、使用を許可された者のほかに、補欠として使用順位を定めて必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。
2 市長は、使用を許可された者が借上住宅を使用しないとき、又は使用者が借上住宅を立ち退いたときは、前項の使用補欠者のうちから使用順位に従い、使用者を決定しなければならない。
3 第1項の使用補欠者の決定の効力は、決定後1年限りとする。
(借上住宅使用の手続)
第10条 借上住宅の使用を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 使用を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書及び調書を提出すること。
(2) 第15条の規定により保証金を納付すること。
(3) 使用者と同居する者の氏名、年齢及び職業を届け出ること。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 借上住宅について改良を施したとき。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第13条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認めた者に対して、市長が定める減免基準により当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(2) 使用者が疾病にかかったとき。
(3) 使用者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(使用料の納付)
第14条 使用料は、市長が指定する入居可能日から借上住宅を明け渡した日(明渡請求があったときは、当該明渡請求のあった日)までの期間徴収する。
2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 使用者が新たに借上住宅の使用を許可された場合又は借上住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。
(保証金)
第15条 市長は、使用者から3月分の使用料(使用料が変更された場合は、当該使用料の額)に相当する金額の保証金を徴収するものとする。
2 前項に規定する保証金は、使用者が借上住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。
3 保証金には利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第16条 借上住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに附帯施設(給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。)並びに共同施設の修繕に要する費用以外のものは、使用者の負担とする。
2 使用者が自己の責に帰すべき事由によって、市が費用を負担すべき部分の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、使用者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(使用者の費用負担義務)
第17条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前3号のほか、市長が指定する費用
(使用者の保管義務)
第18条 使用者は、借上住宅又は共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者が自己の責に帰すべき事由によって、借上住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(届出義務)
第19条 使用者が、借上住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をして承認を受けなければならない。ただし、市長は、引き続き3月以上にわたって使用しないことを承認することはできない。
(使用者の禁止事項)
第20条 使用者は、借上住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に貸し、若しくは譲渡してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該借上住宅の一部を他の者に貸すことができる。
2 使用者は、次に掲げる場合を除き、新たに同居させようとする者がある場合には、市長に届出をして、承認を受けなければならない。
(1) 使用者及びその同居者に出生があったとき。
(2) 使用者及びその同居者が、未成年者の養子縁組をしたとき。
(3) 臨時の家事使用人を同居させるとき。
第21条 使用者は、借上住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該借上住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第22条 使用者は、借上住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ書面をもって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、使用者が当該借上住宅を明け渡すときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。
(収入状況報告の請求)
第23条 市長は、第13条の規定による使用料の減免又は徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、使用者の収入状況について、当該使用者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
(借上住宅の検査)
第24条 使用者は、借上住宅を明け渡そうとするときは、1月前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(借上住宅の明渡請求)
第25条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し、使用許可を取り消し、又は借上住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 借上住宅の借上期間が満了したとき。
(4) 借上住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 借上住宅を3月以上使用しないとき。
(6) 他の入居者の生活環境を著しく乱す行為をし、市長が、その停止又は必要な措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。
(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
2 前項の規定により、借上住宅の明渡請求を受けた使用者は、速やかに当該借上住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、市長の定めるところにより、明渡請求を受けた翌日から明渡しの日までの使用料相当額の2倍に相当する額の賠償をしなければならない。
(立入検査)
第26条 市長は、借上住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に、当該借上住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している借上住宅に立入るときは、あらかじめ当該借上住宅の使用者の承諾を受けなければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第27条 市長は、使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(補則)
第28条 この条例の施行に際し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成9年9月22日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月27日条例第21号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。