介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)
担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2019/12/13
須崎市では平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始しました。総合事業の実施に伴い、第1号訪問事業および第1号通所事業のサービスを提供する場合には、利用者の住所地の市町村から事業者指定を受ける必要があります。
指定申請について
新規指定について
須崎市に住民登録のある利用者に、訪問型および通所型サービスや、緩和型サービスの提供を始める場合には、須崎市への指定申請が必要となります。
事前相談のうえ、事業開始の2カ月前までに申請書の提出をお願いします。
指定更新について
指定の有効期限は6年間となります。有効期限の満了日が近づいた事業所には通知しますので、指定更新の届け出をしてください。指定更新の手続きがされていない事業所は、指定が失効となります。
指定申請に係る審査手数料について
変更届について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に届け出をしてください。
※平成30年10月の介護保険法施行規則の一部改正に伴い、届出事項を一部変更しています。
廃止・休止・再開について
指定を受けた後、事業所を廃止または休止する場合には予定日の1カ月前までに、また休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に届け出を行ってください。
様式等
サービスコード表・単位数表マスタ

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