介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)
須崎市では平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始しました。総合事業の実施に伴い、第1号訪問事業および第1号通所事業のサービスを提供する場合には、利用者の住所地の市町村から事業者指定を受ける必要があります。
指定申請について
新規指定について
須崎市に住民登録のある利用者に、訪問型および通所型サービスや、緩和型サービスの提供を始める場合には、須崎市への指定申請が必要となります。
事前相談のうえ、事業開始の2カ月前までに申請書の提出をお願いします。
●提出書類
(1)指定申請書(別紙様式第三号(四))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第三号(一)もしくは付表第三号(二))
(3)チェックリスト
(4)チェックリストに該当する書類
指定更新について
指定の有効期限は6年間となります。有効期限の満了日の2カ月前までに、指定更新の届け出をしてください。指定更新の手続きがされていない事業所は、指定が失効となります。
●提出書類
(1)指定更新申請書(別紙様式第三号(五))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第三号(一)もしくは付表第三号(二))
(3)チェックリスト
(4)チェックリストに該当する書類
変更届について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に届け出をしてください。
●提出書類
(1)変更届出書(別紙様式第三号(一))
(2)変更届添付一覧に該当する書類
※平成30年10月の介護保険法施行規則の一部改正に伴い、届出事項を一部変更しています。
廃止・休止・再開について
指定を受けた後、事業所を廃止または休止する場合には予定日の1カ月前までに、また休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に届け出を行ってください。
●提出書類
【廃止・休止の場合】
(1)廃止・休止届出書(別紙様式第三号(三))
【再開の場合】
(1)再開届出書(別紙様式第三号(二))
様式等
令和6年4月1日より介護保険法施行規則において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。
届けをする際は下記の様式をご使用ください。
サービスコード表・単位数表マスタ
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