介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)
須崎市では平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始しました。総合事業の実施に伴い、第1号訪問事業および第1号通所事業のサービスを提供する場合には、利用者の住所地の市町村から事業者指定を受ける必要があります。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」受付開始について
介護サービス事業者の指定申請及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出について、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」を利用した「電子申請届出システム」による申請を、令和6年12月1日より受付開始します。
詳細については、以下のリンクからご確認ください。
新規指定について
須崎市に住民登録のある利用者に、訪問型および通所型サービスや、緩和型サービスの提供を始める場合には、須崎市への指定申請が必要となります。
事前相談のうえ、事業開始の2カ月前までに申請書の提出をお願いします。
●提出書類
(「電子申請届出システム」で申請する際には、(1)(2)の書類の添付は不要です。)
(1)指定申請書(別紙様式第三号(四))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第三号(一)もしくは付表第三号(二))
(3)チェックリスト
(4)チェックリストに該当する書類
指定更新について
指定の有効期限は6年間となります。有効期限の満了日の2カ月前までに、指定更新の届け出をしてください。指定更新の手続きがされていない事業所は、指定が失効となります。
●提出書類
(「電子申請届出システム」で申請する際には、(1)(2)の書類の添付は不要です。)
(1)指定更新申請書(別紙様式第三号(五))
(2)事業所の指定に係る記載事項(付表第三号(一)もしくは付表第三号(二))
(3)チェックリスト
(4)チェックリストに該当する書類
指定申請に係る審査手数料について
変更届について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に届け出をしてください。
●提出書類
(「電子申請届出システム」で申請する際には、(1)の書類の添付は不要です。)
(1)変更届出書(別紙様式第三号(一))
(2)変更届添付一覧に該当する書類
※平成30年10月の介護保険法施行規則の一部改正に伴い、届出事項を一部変更しています。
廃止・休止・再開について
指定を受けた後、事業所を廃止または休止する場合には予定日の1カ月前までに、また休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に届け出を行ってください。
●提出書類
(いずれの届出も「電子申請届出システム」で申請する際には、(1)(2)の書類の添付は不要です。)
【廃止・休止の場合】
(1)廃止・休止届出書(別紙様式第三号(三))
【再開の場合】
(1)再開届出書(別紙様式第三号(二))
様式等
令和6年4月1日より介護保険法施行規則において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。
届けをする際は下記の様式をご使用ください。
サービスコード表・単位数表マスタ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)