学校と家庭・地域とのより良い関係づくりのための手引き
担当 : 学校教育課 / 掲載日 : 2026/10/01
令和7年6月に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、令和8年10月1日から施行されます。
この法改正を受け、厚生労働省は令和8年2月に「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を定め、事業主の方針等の明確化やその周知・啓発、相談体制の整備など、顧客等からのハラスメントへの対応として実施すべき事項が示されました。
このことを踏まえ、学校と家庭・地域とのより良い関係づくりに向けて、相互の理解促進を図るとともに、教職員が安心して働ける職場環境を実現することで、子どもたちにより良い教育を提供できるよう手引きを策定しました。
須崎市職員のカスタマーハラスメントに対する基本方針等については、こちらをご確認ください。
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