須崎市職員へのカスタマーハラスメントに対する基本方針の策定について
近年、サービスの利用者等からの言動のうち、一般的な苦情の範疇を超えた過度の要求であったり、長時間にわたり執拗に不当な要求をするなどの、いわゆる「カスタマーハラスメント」とよばれる行為が社会問題となっています。
本市では、寄せられるご意見やご要望に対しまして、丁寧かつ真摯に対応することは大前提としながらも、カスタマーハラスメントから職員を守り、より充実した行政サービスを提供するため、カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定いたしました。
1 基本的な考え方
須崎市では、市民の皆様をはじめとした行政サービス利用者等から寄せられるご意見やご要望は、市政の推進に当たり貴重なものであり、業務改善や行政サービスの質の向上につなげるため、丁寧かつ真摯に対応することが大切であると考えています。
一方で、ご意見やご要望の中には、過度な要求や職員への威圧的な言動など、職員に恐怖心を抱かせるものもあり、これらの言動は、職員の心身の健康を損ない、職場環境の悪化をもたらす恐れがあり、適切な行政サービスの提供にも支障をきたす可能性があります。
須崎市は、カスタマーハラスメントから職員を守るとともに、より充実した行政サービスを提供するため、カスタマーハラスメントに対して組織として毅然と対応をいたします。
2 カスタマーハラスメントの定義
行政サービスの利用者等からの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超えた言動により、職員の就業環境が害されるものをいいます。
3 カスタマーハラスメントに該当する例
(1) 要求の内容が妥当性を欠く場合
・ 行政サービスに瑕疵又は過失が認められない場合
・ 要求内容が、本市が提供するべき行政サービスの範囲外の場合
(2) 要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当でない場合
・ 身体的な攻撃、精神的な攻撃、威圧的、差別的、性的な言動
・ 継続的、執拗な言動(長時間に渡る対応等、電話対応を含む)、面会要求
・ SNS/インターネットでの誹謗中傷
・ 妥当性を欠く金銭補償や謝罪の要求
・ 庁舎内での無断撮影、録音など
4 カスタマーハラスメントが発生した(またはその恐れがある)場合の措置
・複数人で対応し、迷惑行為を中止するように注意、警告を実施します。
・継続的、執拗な言動については、30分を目安として対応の打切りを検討します。
・注意を促しても止めない場合、庁舎外へ退去を命じる場合があります。
・SNS等への不当な投稿に対して削除を要請します。
・警察への通報や法的手段を検討します。
須崎市職員へのカスタマーハラスメントに対する基本方針
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