個人情報保護
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2015/03/18
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、個人情報の流出によるプライバシーの侵害を未然に防止するため、個人情報の収集、保管、利用、提供などの適正な取扱いについて必要な事項を定め、プライバシーの保護を図ろうとするものです。
個人情報保護制度を実施する機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会
対象となる個人情報
個人情報とは、特定の個人が識別され、又は識別され得る個人に関するすべての情報をいいます。
機関による個人情報の取扱い
- 個人情報取扱事務の届出
機関は、個人情報を取り扱う事務を開始したり変更したり、廃止したりするときは、あらかじめ、個人情報取扱事務台帳を作成し、閲覧に供します。 - 取得の制限
ア 個人情報を取得するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により収集を行います。
イ 思想、信条および宗教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集を行いません。
ウ 個人情報を取得するときは、原則として本人から直接収集を行います。 - 適正な管理
機関は、個人情報を正確かつ最新の状態に保つことおよび個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じ、必要のなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去を行います。 - 目的外利用等の制限
機関は、原則として個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲を超えて、個人情報を自ら利用し、又は提供を行いません。
請求の種類等
- 開示請求
何人も、機関に対し、自己に関する個人情報の開示の請求をすることができます。 - 訂正請求
開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、本人は、機関に対し、当該個人情報の訂正を請求することができます。 - 利用停止等請求
何人も、機関が条例の規定に違反して取得され、保有され、又は利用され若しくは提供されていると認めるときは、機関に対し、当該個人情報の利用の停止、消去若しくは廃棄又は提供の停止の請求をすることができます。
請求する方法
開示、訂正、利用停止の請求をしようとする方は、各請求書に必要事項を記入して、機関に提出します。(請求される方は、本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類の提出又は提示が必要となります。)
開示および非開示の決定
開示および非開示の決定は、開示請求書が提出された日から起算して15日以内に行い、その結果を請求者に通知します。
手数料
開示にかかる手数料は無料です。なお、写しの交付を希望する場合については、写し1枚につき、コピー費用10円が必要となります。 ただし、地図、カラーコピー等であって業者に委託する場合は、その委託に要する費用となります。
不服申立て
機関は、開示、訂正および利用停止請求に対する決定について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、第三者機関である審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てについての決定を行います。