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住民票に記載されている旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2025/07/25

住民票に記載されている旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。

既に旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。

本市では令和7年7月下旬に発送を予定しています。

通知が届いた方は、令和8年5月25日まで(改正令​の施行日から1年以内)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。

通知された旧氏の振り仮名が正しいとき

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が正しくないとき

ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります

旧氏の振り仮名の請求について

請求方法 窓口に来庁または郵送による請求
請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書
請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日
請求場所

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号

須崎市役所 市民課市民窓口係

請求可能な方

本人または同世帯の方

※代理の方が届け出る場合は、委任状が必要です。

必要書類

(1)請求様式

(2)本人確認書類(マイナンバーカード、免許証 等)

(3)旧氏の読み方が通用していることを証する書面

例)旧氏の振り仮名等が記載された通帳、パスポートの写し 等

 

※通知されたとおりの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合、(3)は不要です。

※郵送による請求の場合、(2)(3)は写しをお送りください。

 

様式について



注意

・戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度とは異なりますので、別途手続きの必要があります。詳細は以下のリンクよりご確認ください。


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このページに関するお問い合わせ

市民課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1191  Fax:0889-42-8520

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