戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
振り仮名が記載されるまで
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が本籍地から筆頭者宛てに送付されています。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに送付されています。
※本籍地が須崎市の方は令和7年7月下旬に通知書を送付しました。
令和8年5月25日までに振り仮名の届け出がなかった場合、令和8年6月中旬から令和9年5月頃までの間に、国の定めるスケジュールに沿って本籍地の市区町村長によって、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
本籍地が須崎市の方は、令和8年10月末から令和8年11月上旬にかけて、戸籍に氏名の振り仮名を順次記載する予定です。戸籍に記載後、住民票などにも順次記載されます。
本籍地が須崎市以外の方は、記載時期が異なりますので、本籍地の市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。
氏名の振り仮名の変更届について
戸籍の氏名の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
届出ができる方(届出人)
「氏の振り仮名の変更届」と「名の振り仮名の変更届」では届出人が異なります。15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。15歳以上18歳未満の方は本人又は親権者等の法定代理人のいずれの方も届出することができます。
1 氏の振り仮名の変更届
原則として戸籍の筆頭者及び配偶者が共同で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。氏の振り仮名の変更届は、同じ戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえで、届出をお願いいたします。
2 名の振り仮名の変更届
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
届出の方法
1 市区町村の窓口
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。窓口にお越しいただき届書の交付を受けるほか、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入してからお越しいただくこともできます。
2 郵送
本籍地が須崎市の方で、郵送で届出をする場合は、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入のうえ、市民課市民窓口係まで送付してください(郵送料は届出人の負担となります)。
【届書の郵送先】
〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
須崎市役所 市民課 市民窓口係 宛て
※一般の読み方以外の振り仮名を届け出る場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)が必要です。
なお、変更後の振り仮名が、他の行政手続(旅券・年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続等が必要となる場合があります。
振り仮名の変更に伴う年金関係の手続きについては、以下をご確認ください。
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(日本年金機構)(新規ウインドウ表示)
振り仮名の変更届【上記以外の方】について
令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、振り仮名を変更する場合に家庭裁判所の許可が必要となります。
詳しくは裁判所のホームページをご確認ください。
氏の振り仮名の変更許可(裁判所ホームページ)(外部リンク)
名の振り仮名の変更許可 (裁判所ホームページ)(外部リンク)
その他
振り仮名の届出に手数料はかかりません。(郵送で届出する場合は郵送料がかかります。)また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届け出に当たって、国や区に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
関連ページ
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページへのリンク)
戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁ホームページへのリンク)
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