戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
フリガナが記載されるまでの流れ
記載する予定のフリガナの通知書の発送
令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書(ハガキ)が本籍地から筆頭者宛てに送付されます。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに送付されます。
本籍地が須崎市の方への通知書の送付時期は7月上旬を予定しています。
氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
〇通知書に記載されたフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
〇通知書に記載されたフリガナが正しくない場合
正しい氏名のフリガナで届出をしてください。
この届出が受理されると届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方については、その届出と同時にフリガナの届出をすることで戸籍に記載されます。
市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に記載します。
職権で戸籍に記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
フリガナの届出について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出はそれぞれ届出できる人が異なります。
氏のフリガナの届出
戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。
名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
15歳未満の方については親権者が届出人となります。
届出方法
氏名のフリガナはマイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。
その他、本籍地や所在地の市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。
「マイナポータル」からの届出
・必要なもの:マイナンバーカード、利用者用電子証明書(数字4桁の暗証番号)、署名用電子証明書(英数字6桁以上の暗証番号)
・届出先:マイナポータル(外部サイトへリンク)
「郵送」による届出
・必要なもの:フリガナの届書(氏と名で届書の様式が異なります。様式は以下の「届書の様式」の項目に掲載しています。)、郵送用封筒、郵送料金
・送付先:本籍地の市区町村役場
「窓口」での届出
・必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
・届出先:本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場
記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
ただし、既に戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合には、パスポートや預金通帳などの疎明資料を氏名のフリガナの届書に添付し、日常使用している読み方であることを証する必要があります。
届書の様式
注意事項
・フリガナの届出に手数料はかかりません。(郵送で届出する場合は郵送料がかかります。)
・フリガナの届出をしなくても罰則はありません。
・氏名のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
フリガナ制度にかかるコールセンターの電話番号
フリガナ制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的なフリガナにかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
関連ページ
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページへのリンク)
戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁ホームページへのリンク)

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