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業務委託における最低制限価格制度の導入について

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2024/06/01

 須崎市では現在、建設工事の入札において、最低制限価格制度を導入していますおりますが、ダンピング受注を防止し、直接人件費を削ることなく、必要な間接経費や会社利益が確保されることを目的とし、令和5年4月以降に指名・公告する業務委託についても最低制限価格を導入いたします。

最低制限価格制度とは

 あらかじめ最低制限価格を設定し、予定価格の範囲内で最低の価格 を入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には落札者とせず、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った者は失格となります。

修正内容について(令和7年9月1日付)

令和7年9月1日付

建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務についての端数処理及び割合について、内容に誤りがありましたので修正しております。

令和7年9月1日付で内容を修正しました。

 

【修正内容について】

建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務についての端数処理及び割合について(請負対象金額(税抜)が100万円以上/100万円未満の場合)

 

【誤】

建築関係の建設コンサルタント業務、

土木関係の建設コンサルタント業務

及び補償コンサルタント業務の計算式により得られた割合

10分の8.1を超える場合 10分の8から10分の6の場合 10分の6に満たない場合
端数処理

設計金額(税抜)×10分の8.1

端数は万円/千円未満切り捨て

設計金額(税抜)×計算式により算定

端数は万円/千円未満切り捨て

※切り捨てにより10分の6に満たない場合は万円/千円未満切り上げ

設計金額(税抜)×10分の6

端数は万円/千円未満切り上げ

 

【正】

建築関係の建設コンサルタント業務、

土木関係の建設コンサルタント業務

及び補償コンサルタント業務の計算式により得られた割合

10分の8.1を超える場合 10分の8.1から10分の6の場合 10分の6に満たない場合
端数処理

設計金額(税抜)×10分の8.1

端数は万円/千円未満切り捨て

 

設計金額(税抜)×計算式により算定

端数は万円/千円未満切り捨て

※切り捨てにより10分の6に満たない場合は万円/千円未満切り上げ

設計金額(税抜)×10分の6

端数は万円/千円未満切り上げ

 

 

 

最低制限価格制度の変更について(お知らせ)

※令和6年6月1日から内容を変更しております。
  



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〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3791  Fax:0889-42-7320

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