令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書の提出について(※令和8年3月30日様式変更)
概要
(※令和8年3月30日 厚労省より計画書の様式について訂正の連絡があったため、様式を変更しています。)
処遇改善加算は介護サービス事業所の職員の賃金改善に充てるための加算です。
令和9年度の報酬改定を待たず、令和8年度報酬改定において処遇改善加算の拡充を行うこととなりました。
また、従前のサービスに加え、令和8年6月より、処遇改善加算の対象となるサービスが追加されました。
※(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援
加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。
算定要件、事務処理の手順は以下の厚労省通知を参照してください。
提出書類及び提出期限
従前から処遇改善加算の対象となっているサービス(従前サービス)の事業者と、令和8年6月より新たに設けられたサービス(新設サービス)の事業者とでは、提出書類及び提出期限が異なりますので、ご注意ください。
【提出書類】
(1)処遇改善加算計画書…加算を算定するすべての事業所
(2)体制届及び体制等状況一覧表…新たに加算を算定する、又は算定区分に変更がある事業所
| サービス種別 | 体制届 | 体制等状況一覧表 |
| 地域密着型サービス | 別紙3-2 | 別紙1-3 |
| 居宅介護支援 | 別紙1-1 | |
| 介護予防支援 | 別紙1-2 | |
| 総合事業(通所型・訪問型・介護予防ケアマネジメント) | 別紙50 | 別紙1-4 |
(1)処遇改善計画書の提出対象事業所及び提出期限
| 対象 | 提出期限 |
|
・令和8年4月又は5月から加算を算定する従前サービスのみの事業者 ・令和8年4月又は5月から加算を算定する従前サービス及び新設サービスが混在する事業者 |
令和8年4月15日(水) |
|
・令和8年6月から加算を算定する事業者 |
令和8年6月15日(月) |
| ・令和8年7月以降に加算を算定する事業者 |
算定を開始する月の前々月の末日 |
(2)体制届及び体制等状況一覧表の提出対象事業所及び提出期限
| 対象 | 提出期限 |
| ・令和8年4月及び5月からの算定区分について、前年度と変更がある事業所 | 令和8年4月15日(水) |
|
・令和8年6月からの算定区分について、令和8年4月又は5月の算定区分と変更がある事業所 ・令和8年6月から新たに加算を算定する事業所 |
令和8年6月15日(月) |
| ・令和8年7月以降に新たに加算を算定する事業所、又は算定区分を変更する事業所 |
【居宅系サービス】算定を開始する月の前月15日 【施設・居住系サービス】算定を開始する月の1日 |
※例えば、令和8年5月は加算(1)を算定し、令和8年6月からは加算(1)イを算定する場合は、算定要件に変更はありませんが、算定区分は変更となりますので、この場合も体制届をご提出ください。
提出方法
令和8年度より、提出方法は電子申請のみとなります。
下のリンクよりログインいただき、申請届出メニューの「5.加算に関する届出」より届け出てください。
※届出者情報の入力は、事業所名ではなく事業者名をご記入ください。
様式
処遇改善計画書
※別紙様式4について
新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合に提出
※別紙様式5について
職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出
体制届及び体制等状況一覧表
令和8年6月以降に新規に算定、又は算定区分が変更となる場合は以下の様式をご使用ください。
令和8年4月及び5月の体制届は以下のリンクからご確認ください。
国からの通知
問い合わせ先
加算の内容や要件についてのお問い合わせ先は、厚生労働省相談窓口となっております。
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
届出の方法については須崎市長寿介護課 介護保険係までお問い合わせください。
実績報告について
実績報告書については、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出となります。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
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