外国人住民の方でマイナンバーカードをお持ちの方へ
外国人住民の方のマイナンバーカードについて
マイナンバー(個人番号)は、日本国内での社会保障や税、災害対策の3分野で利用されるもので、日本で初めて住民票が作成される際に、外国人住民の方にも12桁のマイナンバーが付番されます。
外国人住民の方(特別永住者・永住者・高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行時点での在留期間満了日(在留カードの期限)までとなっています。また、マイナンバーカードに電子証明書の機能も搭載されている場合、有効期限の更新処理を行うと、電子証明書については自動で失効されてしまいます。
在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する更新手続きを市役所窓口でも行ってください。
※マイナンバーカードの有効期限は、成人の方はマイナンバーカードの発行日から10回目(未成年の方は5回目)の誕生日までの延長となり、それを超える場合は、マイナンバーカードの再交付申請が必要です。
※2022年4月1日に、成人の基準が20歳から18歳に変わりました。
マイナンバーカードの有効期限変更の手続きについて
受付窓口・時間
- 須崎市役所 市民課 市民窓口係
- 📞(0889)42-1191〔直通〕
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
※お電話で、更新日時の事前予約をお願いします。
手続きの際の持ち物
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
- 新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
同一世帯の方が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
- 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
- 手続きを行う同一世帯の方の本人確認書類(在留カード、運転免許証など)
法定代理人(親権者や成年後見人等)が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
- 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
- 法定代理人の本人確認書類(在留カード、運転免許証など)
- 代理権の確認書類(出生証明書と日本語訳文、登記事項証明書など)
※代理権の確認書類は、同一世帯の親権者であることが確認できる場合は不要です。
マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合
新しい在留カードの交付がマイナンバーカードの有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を現在の有効期限から2か月間延長することができます。
- 特例期間延長の再延長は認められません。
- 新しい在留カードを受け取り後、再度有効期限延長の届出を行う必要があります。
手続きの際の持ち物
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
- 在留カード(裏に「在留期間更新申請中」スタンプが押されたもの)
同一世帯の方が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
- 本人の在留カード(裏に「在留期間更新申請中」スタンプが押されたもの)
- 手続きを行う同一世帯の方の本人確認書類(在留カード、運転免許証など)
法定代理人(親権者や成年後見人等)が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
- 本人の在留カード(裏に「在留期間更新申請中」スタンプが押されたもの)
- 法定代理人の本人確認書類(在留カード、運転免許証など)
- 代理権の確認書類(出生証明書と訳文、登記事項証明書など)
※代理権の確認書類は、同一世帯の親権者ということが確認できる場合は不要です。
すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期限変更の手続きは、マイナンバーカードの有効期限の日までです。
現在のマイナンバーカードの有効期限が切れた場合、再交付申請(有料)が必要です。
再交付手数料(電子証明書有りの場合は1,000円、無しの場合は800円)
留意事項
マイナンバーカードの有効期間更新手続きの際には、あらかじめマイナンバーカードに設定された「住民基本台帳用暗証番号 数字4ケタ」の入力が必要になります。不明なときは、暗証番号再設定を行った後に、有効期間更新手続きが可能です。
任意代理人の方が電子証明書の発行・更新及び暗証番号再設定手続きを行う場合は、本人へ照会書の送付が必要となるため、一度の来庁では手続きが完了しません。
マイナンバーカードが失効するとき
- 転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき
- 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき
- 転入届をした翌日から90日が経過したとき
- マイナンバーカードの有効期限が切れたとき
- 海外に転出したとき
- 職権消除されたとき
- 死亡したとき
- マイナンバーカードの廃止申請をしたとき
- マイナンバーの変更申請をしたとき
- 住民票コードの変更申請をしたとき
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを自宅以外で紛失した場合は、最寄りの警察署に遺失届を提出してください。 また、マイナンバー総合フリーダイヤルにご連絡いただくと、マイナンバーカードの機能を一時停止させることができます。(24時間365日対応)
マイナンバー制度に関する各種問い合わせ先
・マイナンバー総合フリーダイヤル
📞0120-95-0178 (フリーダイヤル)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル
5番:マイナポイント第2弾
6番:公金受取口座登録制度
受付時間
-
平日 9時30分から20時00分まで
-
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
※1番・5番については年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで(令和5年3月まで)
※2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応
※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。
・マイナンバー制度、マイナポータル
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
・ 平日 9時30分から20時00分まで
・ 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
📞0120-0178-26(フリーダイヤル)
・マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
・ 24時間対応
対応言語:タイ語、ネパール語、インドネシア語
・ 9時00分から18時00分まで
対応言語:ベトナム語、タガログ語
・ 10時00分から19時00分まで
📞0120-0178-27(フリーダイヤル)
🚩詳しくはこちら【マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁)<外部リンク>】をご確認ください。
マイナンバーカードの継続利用について
有効なマイナンバーカードをお持ちのかたがお引越しをした場合、転入地の区市町村でもマイナンバーカードを継続して利用できます。
届出期間
- 転入届をした翌日から起算して90日以内
※継続利用の手続きをしないまま90日が経過するとマイナンバーカードは自動的に失効します。
届出人
本人または同一世帯員
※マイナンバーカードの暗証番号「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります。
マイナンバーカードの継続利用については、住民登録をご確認ください。
日本国外に転出する場合のマイナンバーカードや通知カードの手続きについて
日本国外へ転出する際は、通知カード及びマイナンバーカードの返納届が必要となります。
マイナンバーカードや通知カードをお持ちの方は、転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカードまたは通知カードをお持ちください。
返納のお手続き後、マイナンバーカードや通知カードは失効しますが、ご自身のマイナンバーを把握する手段のために、お持ちのカードに国外への転出により返納をした旨の記載を行い、カードをお返しします。
マイナンバーを付番されてから日本国外へ転出された方が、再び日本国内へ転入をされる場合は、転出される前と同じマイナンバーを使用します。再度日本国内へ転入手続きをされる際に、マイナンバーカードまたは通知カードをお持ちいただく必要がありますので、大切に保管をお願いします。