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外国人住民の方でマイナンバーカードをお持ちの方へ

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2026/06/19

外国人住民の方のマイナンバーカードについて

マイナンバーカード

マイナンバー(個人番号)は、日本国内での社会保障や税、災害対策の3分野で利用されるもので、日本で初めて住民票が作成される際に、外国人住民の方にも12桁のマイナンバーが付番されます。 

外国人住民の方(特別永住者・永住者・高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行時点での在留期間満了日(在留カードの期限)までとなっています。また、マイナンバーカードに電子証明書の機能も搭載されている場合、有効期限の更新処理を行うと、電子証明書については自動で失効されてしまいます。
在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する更新手続きを市役所窓口でも行ってください。

マイナンバー


※マイナンバーカードの有効期限は、成人の方はマイナンバーカードの発行日から10回目(未成年の方は5回目)の誕生日までの延長となり、それを超える場合は、マイナンバーカードの再交付申請が必要です。 

※2022年4月1日に、成人の基準が20歳から18歳に変わりました。

マイナンバーカードの有効期限変更の手続きについて

受付窓口・時間

受付窓口  須崎市役所 市民課 市民窓口係

受付時間  平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除きます)

手続きの際の持ち物

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード  ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
  • 新しい在留カード(在留期間更新後のもの)

同一世帯の方が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
  • 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
  • 手続きを行う同一世帯の方の本人確認書類(在留カード、運転免許証など)

法定代理人(親権者や成年後見人等)が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
  • 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
  • 法定代理人の本人確認書類(在留カード、運転免許証など)
  • 代理権の確認書類(出生証明書と日本語訳文、登記事項証明書など)

※代理権の確認書類は、同一世帯の親権者であることが確認できる場合は不要です。

マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合

新しい在留カードの交付がマイナンバーカードの有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を現在の有効期限から2か月間延長することができます。

  • 特例期間延長の再延長は認められません。
  • 新しい在留カードを受け取り後、再度有効期限延長の届出を行う必要があります。

手続きの際の持ち物

本人が手続きする場合

・マイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
 

・在留カード(裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」
 のハンコが押印されているもの)
 またはオンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール

同一世帯の方が手続きする場合

・本人のマイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
 

・本人の在留カード(裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」
 のハンコが押印されているもの)
 またはオンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール


・手続きを行う同一世帯の方の本人確認書類(在留カード、運転免許証など)

法定代理人(親権者や成年後見人等)が手続きする場合

・本人のマイナンバーカード ※「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタ」が必要
 

・本人の在留カード(裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」
 に「在留資格更新許可申請中」のハンコが押印されているもの)
 またはオンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール


・法定代理人の本人確認書類(在留カード、運転免許証など)


・代理権の確認書類(出生証明書と訳文、登記事項証明書など)


※代理権の確認書類は、同一世帯の親権者ということが確認できる場合は不要です。

すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合

マイナンバーカードの有効期限変更の手続きは、マイナンバーカードの有効期限の日までです。

現在のマイナンバーカードの有効期限が切れた場合、再交付申請(有料)が必要です。

再交付手数料(電子証明書有りの場合は1,000円、無しの場合は800円)

留意事項

マイナンバーカードの有効期間更新手続きの際には、あらかじめマイナンバーカードに設定された「住民基本台帳用暗証番号 数字4ケタ」の入力が必要になります。不明なときは、暗証番号再設定を行った後に、有効期間更新手続きが可能です

任意代理人の方が電子証明書の発行・更新及び暗証番号再設定手続きを行う場合は、本人へ照会書の送付が必要となるため、一度の来庁では手続きが完了しません。 

マイナンバーカードが失効するとき


・他市町村からの転出において、予定日から30日以上経過している

・他市町村からの転入において、転入届をせず、新しい住所に住み始めてから14日以上経過している

・他市町村からの転入において、マイナンバーカードの継続利用処理を行わず、転入届が受理されてから90日以上経過している

・須崎市内の転居において、マイナンバーカードの継続利用処理を行わず、転居届が受理されてから90日以上経過している

・国外転出時において、マイナンバーカードの継続利用処理を行わなかったとき

・死亡したとき

・住民票を職権消除されたとき

・マイナンバーカードの廃止申請をしたとき

・マイナンバーの変更申請をしたとき

​​​​​​​・住民票コードの変更申請をしたとき

マイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを自宅以外で紛失した場合は、最寄りの警察署に遺失届を提出してください。 また、マイナンバー総合フリーダイヤルにご連絡いただくと、マイナンバーカードの機能を一時停止させることができます。(24時間365日対応)

マイナンバー制度に関する各種問い合わせ先

 ・マイナンバー総合フリーダイヤル
   📞0120-95-0178 (フリーダイヤル)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  1. マイナンバーカード・電子証明書
  2. マイナンバーカードの紛失・盗難
  3. マイナンバー制度・法人番号
  4. マイナポータル及びスマホ用電子証明書
  5. マイナンバーカードの保険証利用
  6. 公金受取口座登録制度
     
  受付時間
  • 平日 9時30分から20時00分まで

  • 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

※「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応

※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。

・マイナンバー制度、マイナポータル
 対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
  ・ 平日 9時30分から20時00分まで
  ・ 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
   📞0120-0178-26(フリーダイヤル)

・マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
 対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 
  ・ 24時間対応
 対応言語:タイ語、ネパール語、インドネシア語 
  ・ 9時00分から18時00分まで
 対応言語:ベトナム語、タガログ語 
  ・ 10時00分から19時00分まで
   📞0120-0178-27(フリーダイヤル)

🚩詳しくはこちらマイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁)<外部リンク>】をご確認ください。

マイナンバーカードの継続利用について

有効なマイナンバーカードをお持ちのかたがお引越しをした場合、転入地の区市町村でもマイナンバーカードを継続して利用できます。

届出期間

  • 転入届をした翌日から起算して90日以内

※継続利用の手続きをしないまま90日が経過するとマイナンバーカードは自動的に失効します。

届出人

本人または同一世帯員

マイナンバーカードの暗証番号「住民基本台帳用の暗証番号 数字4ケタの照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります。

マイナンバーカードの継続利用については、住民登録をご確認ください。

関係リンク




このページに関するお問い合わせ

市民課 市民窓口係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1191  Fax:0889-42-8520

担当課へのお問い合わせ


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