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児童手当

担当 : 子ども・子育て支援課 / 掲載日 : 2022/06/09

家庭等における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育する保護者などに手当を支給する制度です。

対象児童、受給者

  • 対象となる児童は、中学校修了までの児童です。
  • 受給者は、対象となる児童を監護・養育する父母等であって主に生計を維持し、須崎市に住民票をおいている方です。

支給額

  • 受給者の所得に応じて、3つに区分されます。
  • (所得制限限度額・所得上限限度額表参照)
  • (1)児童手当が支給される方
  •  所得制限限度額の基準を満たしている
  • ※支給額は、児童の年齢等により異なります。
  •  ・3歳未満               月額1万5千円
  •  ・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額1万円
  •  ・3歳以上小学校修了前(第3子)     月額1万5千円
  •  ・中学生                 月額1万円
  • (2)特例給付が支給される方
  •  所得制限限度額の基準を超えるが、所得上限限度額の基準を満たしている
  •  ・対象となる児童1人につき、月額5千円
  • (3)児童手当、特例給付とも支給されない方
  •  所得上限限度額の基準を超えている

 

所得制限等について

所得制限限度額・所得上限限度額表

 

所得制限限度額

児童手当

所得上限限度額

特例給付

扶養親族等の人数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人 622万円  833.3万円  858万円 1071万円
1人 660万円  875.6万円

 896万円

1124万円
2人 698万円  917.8万円  934万円 1162万円
3人 736万円    960万円  972万円 1200万円
4人 774万円  1002万円

1010万円

1238万円
5人 812万円  1040万円 1048万円 1276万円

※所得制限により児童手当等が支給されなくなった年度の翌年度以降に所得が所得上限限度額の基準を満たす場合は、改めて認定請求の必要がありますので、ご注意ください。

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人親族がある方の限度額は、表の金額に該当数1人につき6万円を加算した額です。

「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※扶養親族が6人以上の場合の限度額は1人につき38万円を加算した額です。

支払時期

毎年、2月・6月・10月にそれぞれ前月分までが支払われます。
 

手続きの方法

1.認定請求

出生や転入などにより新たに児童手当を受給するには市の窓口(公務員の方は勤務先)で「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求には認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

申請に必要なもの

・来庁される方の本人確認書類 (運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等 )

・申請者本人および配偶者の個人番号がわかるもの

・申請者名義の銀行等口座番号がわかるもの

・健康保険証の写し(国家公務員共済の方など各種共済組合会員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ)

  ※3歳未満の児童がいない申請者は、健康保険証の写しは不要です。(令和4年6月以降資格分から)

2.現況届の提出について

令和4年度より受給者の現況(6月1日時点の状況)を公簿などで確認することで、現況届の提出が原則不要になります。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が須崎市と異なる方

(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方 

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)その他、子ども・子育て支援課から提出の案内があった方


なお、健康保険被保険者証の写しや、そのほか必要に応じて提出する物が必要な場合があります。

3.届出の内容が変わったとき

1・2以外にも児童手当の受給に当たり、出生などにより支給対象児童が増えたときや、支給対象となる児童が減った時にも届出が必要です。

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

・新たに受給資格が生じたとき

・出生などにより支給対象児童が増えたとき

・児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者や児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む。)

・受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき (厚生年金→国民年金等)

  ただし、転職等行っても、年金の種類が変わらなければお届けは不要です。

・受給者や配偶者が公務員になったとき

・離婚協議中の同居父母の離婚が成立したとき

 


このページに関するお問い合わせ

子ども・子育て支援課 子ども支援係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1229  Fax:0889-42-1190

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