児童手当
家庭等における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育する保護者などに手当を支給する制度です。
対象児童、受給者
- 対象となる児童は、18歳までの児童です。(18歳到達後の最初の3月末まで支給します。)
受給者は、対象となる児童を監護・養育する父母等であって主に生計を維持し、須崎市に住民票をおいている方です。
支給額
- (第1子・第2子)3歳未満 月額1万5千円
(第1子・第2子)3歳以上 月額1万円
(第3子以降) 月額3万円
※第1子などの数え方:22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ) (例)
第1子(21歳) 支給対象外
第2子(高校2年)支給対象 → 月額1万円
第3子(小6) 支給対象 → 月額3万円
支給日
偶数月の5日(休みの場合は、直前の平日)に2カ月分を支給します。
手続きの方法
1.認定請求
出生や転入などにより新たに児童手当を受給するには市の窓口(公務員の方は勤務先)で「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求には認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
申請に必要なもの
・来庁される方の本人確認書類 (運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等 )
・申請者本人および配偶者の個人番号がわかるもの
・申請者名義の銀行等口座番号がわかるもの
・健康保険証の写し(国家公務員共済の方など各種共済組合会員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ)※3歳未満の児童がいない申請者は、健康保険証の写しは不要です。
2.現況届の提出について
令和4年度より受給者の現況(6月1日時点の状況)を公簿などで確認することで、現況届の提出が原則不要になります。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。必要な方には郵送します。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が須崎市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)18歳年度末を経過した後22歳年度末までの学生以外の子が算定対象になっている人
(6)その他、須崎市から提出の案内があった方
なお、健康保険被保険者証の写しや、そのほか必要に応じて提出する物が必要な場合があります。
3.届出の内容が変わったとき
1・2以外にも児童手当の受給に当たり、出生などにより支給対象児童が増えたときや、支給対象となる児童が減った時にも届出が必要です。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
・新たに受給資格が生じたとき
・出生などにより支給対象児童が増えたとき
・児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者や児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む。)
・受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき (厚生年金→国民年金等)
ただし、転職等行っても、年金の種類が変わらなければお届けは不要です。
・受給者や配偶者が公務員になったとき
・離婚協議中の同居父母の離婚が成立したとき