須崎市の景観等と太陽光発電事業との調和に関する条例について
担当 : 環境未来課 / 掲載日 : 2022/02/22
須崎市の景観等と太陽光発電事業との調和に関する条例が、令和3年12月28日から施行されています。
この条例は、本市の景観、豊かな自然環境及び市民の安全・安心な生活環境と太陽光発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とし、次の太陽光発電事業(太陽光発電施設を設置し発電を行う事業)を行う場合は、市長の許可が必要になります。
対象事業
出力の合計が10キロワット以上のもの
ただし、「建築基準法第2条第1項に規定する建築物の屋根または屋上に太陽光発電施設を設置するもの」および「須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第3条の適用を受ける事業(事業区域の面積が5,000平方メートルを超えるもの)」は除きます。
※「須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第3条の適用を受ける事業」については、別に市長の許可が必要になります。
すでに事業を実施している場合について
すでに対象となる太陽光発電事業を行っている方については、市長による許可は不要ですが、条例の施行の日以後に太陽光発電事業に関する計画の変更を行うときは、市長の許可が必要になります。
詳細につきましては、環境保全課までお問い合わせください。