○須崎市の景観等と太陽光発電事業との調和に関する条例施行規則

令和3年12月28日

須崎市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市の景観等と太陽光発電事業との調和に関する条例(令和3年須崎市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(周辺関係者)

第3条 条例第2条第6号の周辺関係者は、次に掲げる者とする。

(1) 事業区域に隣接する土地並びにその土地に存する建築物の所有者、管理者及び占有者

(2) 太陽光発電施設から生じる太陽光の反射光又は当該反射光から生じる熱により生活環境に影響を受ける範囲の土地並びに建築物の所有者、管理者及び占有者

(3) 事業区域の属する自治会等地縁団体に所属する地域住民

(4) 前3号に掲げる者のほか、太陽光発電事業によって生活環境等に一定の影響を受けると認められる者として市長が定める者

(事前協議の手続)

第4条 条例第8条第1項の規定による事前協議は、事前協議書(別記様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の事前協議書には、別表第1に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要がないと市長が認めるときは、これらの書類又は当該書類に明示すべき事項の一部を省略することができる。

3 市長は、協議が終了したと認めるときは、事前協議終了通知書(別記様式第2号)により、当該事業者に通知するものとする。

(周辺関係者への説明)

第5条 条例第9条第3項の規定による報告は、事前周知結果報告書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出して行わなければならない。

(1) 周知に使用し、又は配布した資料等の写し

(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面

(3) 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針

(4) 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの

 説明会で配布した資料及び説明事項

 説明会を開催した状況を確認することができる写真等

 説明会に出席した者の名簿の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可)

第6条 条例第10条第1項の規定による許可は、事業計画許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出して行われなければならない。

2 前項の事業計画許可申請書には、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。

3 条例第10条第3項の規定による届出は、事業計画変更許可申請書(別記様式第5号)別表第2に掲げる書類のうち必要となるものを添付して、市長に提出して行わなければならない。

4 市長は、第1項又は第3項の申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をし、その旨を許可(不許可)通知書(別記様式第6号)により、当該事業者に対し通知するものとする。

(許可の申請を要しない軽微な変更)

第7条 条例第10条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第10条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、同条第1項の規定による許可の申請に係る設置工事の着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更

(2) 条例第10条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により増減する事業区域の面積が変更前の事業区域の面積の10分の1以下であるもの

(3) 条例第10条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分(太陽電池モジュールに係るものを除く。)の材料又は構造の変更

(事業の着手等の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出は、工事届出書(別記様式第7号)によるものとする。

(許可の取消し)

第9条 条例第14条の規定により許可の取消しを命じるときは、許可取消通知書(別記様式第8号)により事業者に通知するものとする。

(指導、助言又は勧告)

第10条 条例第17条の規定による指導、助言又は勧告は、指導・助言・勧告書(別記様式第9号)によるものとする。

(公表又は通報)

第11条 条例第18条第2項の規定による通知は、公表又は通報の事前通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

書類

備考

1 事業者を証明する書類

法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票

2 位置図、案内図


3 土地利用計画図

縮尺1/1000以上

4 土地造成計画平面図

縮尺1/1000以上

5 土地造成計画縦断図

縮尺縦1/100以上

横1/1000以上

6 土地造成計画横断図

縮尺1/100~1/200

7 給排水計画平面図


8 工作物設計図

平面図、立面図、断面図

9 地積図(字図)

事業区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所、氏名等(当該土地に建築物が存する場合は、その所有者の住所、氏名等を含む)を記入すること

10 周辺関係者への説明会等の実施計画の概要


11 他法令等による許認可等受けている場合はその写し


12 その他市長が必要と認める書類


(注1) 樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合においては、4の項から6の項までに掲げる書類の添付を省略できる。

(注2) 事業区域の面積が3,000平方メートル未満の場合においては、7の項に掲げる書類の添付を省略できる。

(注3) 上記書類については、正本、副本を各1部作成し、市長に提出するものとする。

別表第2(第6条関係)

書類

1 別表第1に掲げる書類

2 事前周知結果報告書及び当該報告書に添付した書類

3 太陽光発電施設の維持管理(当該施設の廃止後において行う措置を含む)に関する書類

4 その他市長が必要と認める書類

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令和3年12月28日 規則第28号

(令和3年12月28日施行)