○須崎市の景観等と太陽光発電事業との調和に関する条例施行規則
令和3年12月28日
須崎市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市の景観等と太陽光発電事業との調和に関する条例(令和3年須崎市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(周辺関係者)
第3条 条例第2条第6号の周辺関係者は、次に掲げる者とする。
(1) 事業区域に隣接する土地並びにその土地に存する建築物の所有者、管理者及び占有者
(2) 太陽光発電施設から生じる太陽光の反射光又は当該反射光から生じる熱により生活環境に影響を受ける範囲の土地並びに建築物の所有者、管理者及び占有者
(3) 事業区域の属する自治会等地縁団体に所属する地域住民
(4) 前3号に掲げる者のほか、太陽光発電事業によって生活環境等に一定の影響を受けると認められる者として市長が定める者
3 市長は、協議が終了したと認めるときは、事前協議終了通知書(別記様式第2号)により、当該事業者に通知するものとする。
(1) 周知に使用し、又は配布した資料等の写し
(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面
(3) 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針
(4) 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの
ア 説明会で配布した資料及び説明事項
イ 説明会を開催した状況を確認することができる写真等
ウ 説明会に出席した者の名簿の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の申請を要しない軽微な変更)
第7条 条例第10条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第10条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、同条第1項の規定による許可の申請に係る設置工事の着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更
(2) 条例第10条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により増減する事業区域の面積が変更前の事業区域の面積の10分の1以下であるもの
(3) 条例第10条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分(太陽電池モジュールに係るものを除く。)の材料又は構造の変更
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
書類 | 備考 |
1 事業者を証明する書類 | 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票 |
2 位置図、案内図 | |
3 土地利用計画図 | 縮尺1/1000以上 |
4 土地造成計画平面図 | 縮尺1/1000以上 |
5 土地造成計画縦断図 | 縮尺縦1/100以上 横1/1000以上 |
6 土地造成計画横断図 | 縮尺1/100~1/200 |
7 給排水計画平面図 | |
8 工作物設計図 | 平面図、立面図、断面図 |
9 地積図(字図) | 事業区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所、氏名等(当該土地に建築物が存する場合は、その所有者の住所、氏名等を含む)を記入すること |
10 周辺関係者への説明会等の実施計画の概要 | |
11 他法令等による許認可等受けている場合はその写し | |
12 その他市長が必要と認める書類 |
(注1) 樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合においては、4の項から6の項までに掲げる書類の添付を省略できる。
(注2) 事業区域の面積が3,000平方メートル未満の場合においては、7の項に掲げる書類の添付を省略できる。
(注3) 上記書類については、正本、副本を各1部作成し、市長に提出するものとする。
別表第2(第6条関係)
書類 |
1 別表第1に掲げる書類 |
2 事前周知結果報告書及び当該報告書に添付した書類 |
3 太陽光発電施設の維持管理(当該施設の廃止後において行う措置を含む)に関する書類 |
4 その他市長が必要と認める書類 |