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耐震改修工事後の所得税特別控除・固定資産税減額制度について(住宅耐震改修証明)

担当 : 防災課 / 掲載日 : 2022/07/26

耐震改修工事を実施した方は、所得税特別控除および、固定資産税減額制度を受けることができます。

申請される方は「制度の対象となる要件」を確認のうえ、耐震改修工事を実施した証明書を取得し、次の方法により申請をお願いします。

制度の対象となる要件

所得税特別控除および、固定資産税減額制度の対象となる要件は、下のリンクからそれぞれご確認ください。

所得税特別控除


固定資産税減額制度



手続きについて

耐震改修工事を実施した証明書の取得

以下のいずれかの方法にて申請し、証明書を取得してください。

(A)地方公共団体が発行する証明書

次の書類を添え、防災課へ申請してください。

申請は、窓口または郵送にて受付しています。

なお、発行にお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。

  • 住宅耐震改修証明申請書(証明書)
  • 補助金交付決定通知書の写し
  • 郵送の場合は84円切手を貼った返信用封筒
住宅耐震改修証明申請書について



申請書は必ず両面印刷で出力して、申請してください。

申請者は耐震改修した家屋の所有者名で、申請してください。

また、耐震改修工事が完了した時期により様式が異なりますのでご注意ください。詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。

(B)事業者が発行する証明書(増改築等工事証明書)

耐震改修工事を実施した事業所(工務店など)に依頼し、発行することができます。

工事業者に依頼することができるため、(A)より手間と時間を要することなく取得可能です。

申請書のダウンロードおよび、詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。

※耐震改修工事が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、「(B)事業者が発行する証明書(増改築等工事証明書)」が必要となります。

耐震工事の「標準的な費用の額」の算出方法

「標準的な費用の額」の算出方法

次の表に従って実施した工事区分別の金額を算出し、標準的な費用の額(合計)を算出してください。

算出に必要な各面積については、工事業者にご相談ください。

工事区分

算出
(令和元年1231日までに耐震改修工事が完了した場合は、カッコ内の額で算出※1)

基礎工事

15,40015,900)円 × m2(建築面積)※2 =

壁工事

22,50023,400)円 × m2(延床面積)※2 =

屋根工事

19,30020,200)円 × m2(施工面積) =

その他

33,00034,700)円 × m2(延床面積)※2 =

合計(標準的な費用の額)

耐震改修促進税制(国土交通省)

※1 平成26年3月31日までに耐震改修工事が完了した場合は単価が異なります。
※2 建築面積・延床面積は施工面積によらず、建築基準法上の面積を採用してください。


証明書取得後の手続き

所得税特別控除の手続き

特別控除の手続きは須崎税務署となります。必要書類については須崎税務署へお問い合わせください。

須崎市外に在住の方は、お住いの管轄税務署へお問い合わせください。

固定資産税減額制度の手続き

当市税務課で減額の手続きをお願いします。


お問合せ先

  • 証明書の発行に関すること……防災課(TEL:0889-42-1236)
  • 固定資産税減額に関すること…税務課 資産税係(TEL:0889-42-1291)
  • 所得税特別控除に関すること…須崎税務署(TEL:0889-42-2355)

※防災課への証明書の発行に関するお問い合わせは、上記手続き(A)のみとなります。(B)や減額制度などについてはお答えできませんので、ご了承ください。


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このページに関するお問い合わせ

防災課 防災係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1236  Fax:0889-42-7320

担当課へのお問い合わせ


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