住宅耐震改修証明について
耐震改修工事を実施した方に対し、「住宅耐震改修証明書」を発行しています。
この証明書を利用することで、所得税特別控除制度および、固定資産税減額制度を受けることができます。
住宅耐震改修証明書が必要な方は、「制度の対象となる要件」を確認のうえ、次の方法により申請をお願いします。
制度の対象となる要件
所得税特別控除制度および、固定資産税減額制度の対象となる方は次のとおりです。
所得税特別控除の対象者
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋
- 自己の居住の用に供する家屋 ※申請者が居住している必要があります
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(上部構造評点1.0以上)に適合する耐震改修を行った家屋
- 令和4年12月31日までに住宅耐震改修をしたもの
固定資産税減額の対象者
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(上部構造評点1.0以上)に適合する耐震改修を行った住宅
- 平成18年1月1日から令和4年3月31日までに耐震改修工事を完了しているもの
- 耐震改修に係る工事費が50万円以上であるもの
必要書類
次の書類を添え、防災課へ申請してください。
申請は、窓口または郵送にて受付しています。
- 住宅耐震改修証明申請書
- 補助金交付決定通知書の写し
- 郵送の場合は84円切手を貼った返信用封筒
住宅耐震改修証明申請書について
申請書は必ず両面印刷で出力して、申請してください。
申請者は耐震改修した家屋の所有者名で、申請してください。
また、耐震改修工事が完了した時期により様式が異なりますのでご注意ください。詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
耐震工事の「標準的な費用の額」の算出方法
「標準的な費用の額」の算出方法
次の表に従って実施した工事区分別の金額を算出し、標準的な費用の額(合計)を算出してください。
算出に必要な各面積については、工事業者にご相談ください。
工事区分 |
算出 |
|
基礎工事 |
15,400(15,900)円 × m2(建築面積)※2 = |
円 |
壁工事 |
22,500(23,400)円 × m2(延床面積)※2 = |
円 |
屋根工事 |
19,300(20,200)円 × m2(施工面積) = |
円 |
その他 |
33,000(34,700)円 × m2(延床面積)※2 = |
円 |
合計(標準的な費用の額) |
円 |
※1 平成26年3月31日までに耐震改修工事が完了した場合は単価が異なります。
※2 建築面積・延床面積は施工面積によらず、建築基準法上の面積を採用してください。
証明書発行後の手続き
所得税特別控除の手続き
特別控除の手続きは須崎税務署となります。必要書類については須崎税務署へお問い合わせください。
須崎市外に在住の方は、お住いの管轄税務署へお問い合わせください。
固定資産税減額の手続き
税務課で減額の手続きをお願いします。税務課でも記入・押印の手続きがあります。
なお、手続きは工事完了後から3ヶ月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。
詳細は下のリンクをご確認ください。
耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修の軽減措置について(須崎市税務課)
お問合せ先
- 証明書の発行に関すること……防災課(TEL:0889-42-1236)
- 固定資産税減額に関すること…税務課 資産税係(TEL:0889-42-1291)
- 所得税特別控除に関すること…須崎税務署(TEL:0889-42-2355)

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