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耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修の軽減措置について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/04/04

耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修を行った場合の固定資産税軽減措置についてはこちらをご確認ください。
※申告書の提出は、原則として、この改修工事完了後3か月以内に行う必要があります。

耐震改修に伴う減額

1  昭和57年1月1日以前からある住宅について,現行の耐震基準に適合する耐震改修工事(50万円を超えるもの)を完了した場合
  • ・令和8年3月31日までに工事完了

→ 翌年度分の税額を1/2減額(120平方メートル分までを限度)

     (長期優良住宅は2/3減額)

  • ・対象となる住宅のうち「通行障害既存耐震不適格建築物(※)」 に該当する住宅について

→ 翌年度から2年度分の税額を1/2減額(120平方メートル分までを限度)

    (且、長期優良住宅の場合は1年目2/3減額、2年目1/2減額)

(※)通行障害既存耐震不適格建築物とは、地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物


2 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する「要安全確認計画記載建築物(※1)」または同法附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物(※2)」に該当する建築物で、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合することが証明された建築物の耐震改修工事(政府の補助を受けたもの)を完了した場合

→ 翌年度から2年度分の税額を1/2減額
    
    (1/2に相当する金額がこの補助対象改修工事に係る工事費の2.5%に相当する金額を超える場合は、2.5%に相当する金額)
    

(※1)要安全確認計画記載建築物とは、地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物及び都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物

(※2)要緊急安全確認大規模建築物とは、不特定多数の者が利用する大規模な建物等(病院、旅館など)


高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う減額

高齢者や障がい者の方が居住する、新築後10年以上を経過した既存住宅(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上である)について、令和8年3月31日までに、手すりの取り付けや浴室の改良等、自己負担額50万円を超えるバリアフリー改修工事を行った場合(床面積要件は280平方メートル以下)

→ 翌年度の税額を1/3減額(100平方メートル分までを限度)


熱損失防止改修工事(省エネ改修)に伴う減額

平成26年4月1日以前からある住宅について、補助金等を除く自己負担額が60万円を超える、窓の改修を含む省エネ改修工事(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)を令和8年3月31日までに行った場合(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること)(床面積要件は280平方メートル以下)

→ 翌年度の税額を1/3減額(120平方メートル分までを限度)

    (長期優良住宅は2/3減額)



委任状について

ご本人が手続きが出来ず、代理人に委任して手続きをされる場合、代理人に委任していることを証する委任状が必要です。

(委任状は本人に代わり法律上の手続きを行う権限が与えられていることを証明するものです。)



このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1291  Fax:0889-42-9689

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