漁業集落排水処理施設
担当 : 上下水道課 / 掲載日 : 2021/03/30
排水設備工事が完了し、漁業集落排水処理施設(以下「処理施設」)に汚水を流し始めると、その汚水量にしたがって使用料が必要です。
処理施設に流した汚水量は、水道水を利用している場合はその水量が適用されます。また、井戸水などの水道水以外を利用している場合は、個別に認定することとなります。
使用料金表
使用者の排出汚水量 | 基本料金(税込) | 従量使用料(税込)【1㎥につき】 |
10㎥まで | 1,100 円 | - |
10㎥を超え20㎥まで | 115.5 円 | |
20㎥を超え30㎥まで | 126.5 円 | |
30㎥を超え50㎥まで | 137.5 円 | |
50㎥を超え100㎥まで | 159.5 円 | |
100㎥を超え200㎥まで | 187.0 円 | |
200㎥を超え500㎥まで | 209.0 円 | |
500㎥を超えるもの | 231.0 円 |
使用料は、排出した汚水量に応じ、上記の表により算定した合計額となります。
この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額となります。
計算例
29㎥の汚水を排水した場合
項目 | 詳細 | 金額 | |
基本使用料 | (~10㎥) | 1,100.0 円 | …A |
従量使用料 | (~20㎥)115.5円×10㎥=1,155円 | 1,155.0 円 | …B |
(~30㎥)126.5円×9㎥=1,138.5円 | 1,138.5 円 | …C | |
(A+B+C)=3,393.5円 | 3,393.5 円 | ||
(10円未満の端数は切捨て) =3,390円 | |||
使用量合計 | 3,390 円 |
料金早見表
水道量の計算方法については、下記リンクより水道課のページをご参照ください。
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