水道料金について
担当 : 上下水道課 / 掲載日 : 2021/03/18
消費税(10%)の総額表示による須崎市水道料金表
下記の表は、須崎市水道給水条例第20条で定められている料金表を消費税などを含めた金額で表示したものです。 水道料金の計算は、基本料金、従量料金ともそれぞれ小数点以下まで計算し、その合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額となります。
用 途 | 料金(1箇月につき) | ||||||
メーター の口径 |
基本料金 | 従量料金(使用水量1㎥につき) | |||||
0㎥~10㎥ | 11㎥~20㎥ | 21㎥~30㎥ | 31㎥~50㎥ | 51㎥~ | |||
一般用 | 13mm | 1,375.00円 | ― | 137.50円 | 159.50円 | 165.00円 | 181.50円 |
20mm | |||||||
25mm | 2,035.00円 | 137.50円 | |||||
30mm | 2,915.00円 | ||||||
40mm | 4,785.00円 | ||||||
50mm | 10,120.00円 | ||||||
75mm | 17,710.00円 | ||||||
100mm | 26,180.00円 | ||||||
150mm | 51,810.00円 | ||||||
200mm | 87,230.00円 | ||||||
浴場用 | 1㎥につき 38.50円 | ||||||
臨時用 | 1㎥につき 660.00円 | ||||||
漁業用 | 1㎥につき 385.00円 |
備考
1 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定に基づく許可を
受けた公衆浴場の営業用に水道を使用する場合をいう。
2 臨時用とは、船舶の用または臨時の用に水道を使用する場合をいう。
3 漁業用とは、養殖魚などの消毒用として水道を使用する場合をいう。
( 水道料金の計算例 )
(例)口径20mmで1箇月に35㎥使用した場合 5,170円
(基本料金) (従量11~20) (従量21~30) (従量31~50)
1,375.00円+137.50円×10㎥+159.50円×10㎥ +165.00円×5㎥ = 5,170.00円
(例)口径25mmで1箇月に57㎥使用した場合 10,950円
(基本料金) (従量0~20) (従量21~30) (従量31~50) (従量51~)
2,035.00円+137.50円×20㎥ +159.50円×10㎥ +165.00円×20㎥+181.50円×7㎥ = 10,950.50円
料金早見表(一般用)
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