各種証明・申請等(市民課)
各種証明・申請等
下記の証明・申請等は市民課市民窓口係で受付しています。
※マイナンバーカードを市民課窓口で提示いただければ、手数料を100円割引します。
法人等対象外となる場合がありますので、詳しくは下のリンク先をご覧ください。
本人・代理人による申請共通 |
★第三者による住民票や戸籍等の不正な請求を防止するため、窓口に来た方の本人確認をさせていただきます。
※本人確認書類
・1点でかまわない場合(公的な機関が発行した写真付きの証明)
運転免許証、パスポート、国・地方公共団体が発行した免許証・資格証証明書等、マイナンバーカード・住民基本台帳カード、国・地方公共団体が発行した身分証明書、在留カード |
・2点必要となる場合(公的な機関が発行した写真がない証明)
国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証・国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書、共済年金・恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、印鑑証明書(交付請求書に当該印が押されていること)、市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 |
※ご不明な点があればお問い合わせください。
各種手数料
証明の種類 | 手数料 | 注意事項 | ||
---|---|---|---|---|
戸籍 |
謄・抄本 | 1通 |
450円 |
|
除籍 |
謄・抄本 | 1通 |
750円 |
|
改製原戸籍 |
謄・抄本 | 1通 |
750円 |
|
戸籍届出書の 記載事項証明 |
記載事項証明 |
1件 |
350円 |
届出をしたところ及び 本籍地で請求することができます。 |
受理証明 |
1通 |
350円 |
届出をしたところでのみ 請求することができます。 |
|
受理証明(上質) |
1通 |
1,400円 |
||
除籍 | 記載事項証明 | 1通 |
450円 |
|
住民票・ 戸籍附票 |
世帯一部の写し |
1通 |
300円 |
戸籍附票については本籍地が須崎市でない人は本籍地に請求してください。 |
世帯全部の写し |
1通 |
300円 |
||
記載事項証明 |
1件 |
300円 |
||
閲覧(1世帯) |
1件 |
300円 |
||
戸籍の符号 | 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 400円 | <令和6年3月1日から> |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 | <令和6年3月1日から> | ||
転出証明書 | 無料 | 転出することの証明です。 この証明書を新住所地の 市区町村役場に持っていってください。 |
||
印鑑 | 登録証交付 |
1件 |
300円 |
|
印鑑証明 |
1通 |
300円 |
印鑑証明発行には登録証が必要です。 |
|
その他 | 身分証明 | 1通 |
450円 |
本籍地が須崎市でない人は 本籍地に請求してください。 |
マイナンバーカード(個人番号カード)交付 | 1件 |
初回無料 |
申請方法について |
|
電子証明書再発行 | 1件 |
初回無料 200円 |
交付を受けるためには マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。 詳しくはお問い合わせください。 |
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臨時運行許可 |
1両 |
750円 |
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船員雇入・雇止契約公認 |
1件 |
430円 |
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船員手帳交付 |
1件 |
1,950円 |
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船員手帳訂正 |
1件 |
430円 |
第三者(個人または法人)が請求する場合 |
次に該当する方(個人または法人)より、戸籍謄本等の証明書が必要との申し出があり、かつ、当該申し出が相当と認められる場合には交付することが出来ます。このように、本人等以外の方からの請求を第三者請求といいます。
・自己の権利を行使または義務の履行のために必要な方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・その他戸籍等に記載された事項を利用する正当な理由がある方
※上記に該当する方が戸籍等を請求する場合は、申請書への使用目的や提出先の記載、また利害関係や請求理由を明確にするための疎明資料が必要となります。
代理人の方に請求・申請してもらう場合 |
★代理人の方が請求・申請される場合は委任状など代理権限を確認できる書面が必要です。
★委任状に関する注意事項
・委任状は頼む人(窓口に来ることができない人)がすべて記入してください。
委任状に不備があると交付・受理ができない場合があります。必要な事項をすべて記入してください。
・頼む人がどうしても記入できない場合(病気・高齢等)は、代理の方が頼む人の前で代筆してください。頼む人は代筆してもらった内容を確認の上、相違なければご自分の氏名の記入欄の氏名の横に拇印を押してください。
★委任状なしで代理権限を行使できる場合
・住民票・戸籍等の交付請求に関するとき
別世帯の方の各種申請手続きについて、窓口に代理で来られた方が申請者として申請していることを確認できる書類をお持ちの場合は、申請書を持って代理権限の確認とみなすことができます。
(例:特定医療(指定難病)医療受給者証の更新手続きのための住民票取得)
・住所の異動に関するとき
別世帯の方の施設入所に関する住所の異動に関しては、身元引受人が代理で申請することができます。
成年後見を受けている人の住所の異動に関しては、登記事項証明書を確認させていただくことで代理人が申請することができます。
【よくある委任状不備】
(1)委任状記入するとき、委任者(頼む人)の欄は頼む人、代理人(頼まれる人)の欄は頼まれる人が記入している。
→必要な書類の交付・受理ができません。
委任状の用紙はすべて頼む人が記入してください。
(2)委任状の委任者・代理人については記入しているが、何が必要か記入されていない。
→委任状とは、誰が誰に何を頼むかが記入されたものです。
特に世帯全員の住民票が必要であったり、本籍の記載されたものが必要な場合は、そのことを委任状に記入していないと交付することができません。必ず何が必要かを明確にご記入ください。
(3)委任者が自署できないため、代筆による委任状であるが拇印がない。
→拇印は、委任者が代筆された内容を確認して内容に相違ないと意思確認をするために押印してもらうものです。普通の判を押印するのではなく、拇印を必ずお願いします。