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【新型コロナウイルス感染症関連】危機関連保証について

担当 : 元気創造課 / 掲載日 : 2020/04/10

危機関連保証とは

 リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、中小企業者を支援するための措置です。



※経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。


対象中小企業者

次の各号に該当すること

(イ)金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。

(ロ)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

提出書類

(1) 認定申請書(2部)

(2) 売上高等比較表

(3) 最近1か月の売上等がわかるもの(試算表、売上台帳など)

   その後2か月間の売上高がわかるもの(売上高見込表など)

(4) (3)に対応する前年同期の売上高がわかるもの(決算書、確定申告書など)

(5) 事業開始日がわかるもの

    法人の場合 定款(写)または履歴事項全部証明書(写)など

    個人事業主の場合 税務署への提出の開業届(写)など

(6) 委任状(代理申請時)




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元気創造課 商工外商係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3951  Fax:0889-42-7320

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