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セーフティネット保証5号の認定について

担当 : 元気創造課 / 掲載日 : 2017/02/10

指定業種に属する事業を行っている中小企業のうち、業況が悪化している事業者への認定制度です。

認定書は金融機関へ融資申し込みをする際の必要書類の一つです。本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を受ける必要があります。


認定の要件

経済産業大臣が指定する業種を営んでおり、本店(営業の本拠)の所在地が須崎市にある中小企業者で、次のいずれかの基準を満たす事業者であること。

  • 直近3カ月の売上高が、前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者。【5号認定(イ)様式】
    製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。【5号認定(ロ)様式】
    ※平成26年10月1日より円高の影響による企業認定基準【旧(ハ)】が削除されました。


指定業種の確認

指定業種等は、国の実施する業況調査の結果によって変更となる場合があります。認定を希望される事業主の方は、指定されている業種であるかどうかを事前にご確認ください。

指定業種の一覧は、中小企業庁のホームページに掲載されています。



必要書類

  • 申請書(2部)
    直近3カ月間及び前年同期の売上高を確認することができる書類
    事業内容を確認することができる書類(法人登記、確定申告書等)
    委任状(第三者が申請手続きを行う場合)

手続きの流れ

書類提出

5号認定担当窓口(元気創造課商工観光係)へ必要書類をご提出ください。

申請書は2部ご提出ください。

審査

ご提出いただいた申請書類に基づき審査を行います。

事業者面談が必要と判断した場合は、個別にご連絡いたします。
金融機関等による代理での面談はできません。

申請内容によって、認定を受けられない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

通知

審査結果は、原則書類提出日の翌日から3営業日以降に通知します。
(事業者面談を行う場合は、面談日の翌日から3営業日以降)

認定書の有効期限は、発行日より30日です。


注意事項

金融機関等の代理申請の場合は、委任状が必要になります。
(ただし金融機関等の代理による事業者面談はできません)

訂正印を使用した書類は受理することができません。
申請書等に訂正がある場合は、新たな申請書に書き直してください。
(認定前の訂正か、認定後に訂正されたのか、判断できないため)

申請書類提出及び事業者面談は、認定を確約するものではありません。


申請書類のダウンロード







PDF

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このページに関するお問い合わせ

元気創造課 商工外商係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3951  Fax:0889-42-7320

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