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要介護認定者の障害者控除・医療費控除について

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2023/02/08

障害者控除対象者認定書の発行について

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上の人で、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると須崎市が認定した人には、確定申告等により税の控除を受けることができる「障害者控除対象者認定書」を交付しています。

※この認定書は、障害者の認定となるものではなく、税の申告以外には使用できません。

認定書の交付を受けることができる方

認定基準日時点(12月31日または死亡日)で、次のすべてに該当する人が対象になります。
(1)満65歳以上
(2)要介護1以上の認定を受けている(要支援の方は対象となりません)
(3)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを所持していない

障害者控除の適用を受けられるのは

対象者本人または対象者を扶養している方で、所得税・住民税が課税の方

申請について

申請書を長寿介護課まで提出してください。
※申請者は対象者本人または親族に限ります。


おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書の発行について

通常、おむつ代は医療費控除の対象にはなりませんが、医師からの「おむつ使用証明書」があれば医療費控除を受けることができます。
医療費控除を受けることが2年目以降の方で、一定の条件を満たしている方であれば、須崎市で「おむつ使用証明書」に代わる「確認書」を発行します。

確認証の交付を受けることができる方

以下のすべての要件に該当する方が対象になります。
(1)要介護認定を受けていること
(2)主治医意見書の「高齢者の日常生活自立度」が「B1〜C2」であり、さらに「尿失禁」の発生可能性の記載が「あり」であること
(3)確定申告の対象年中に主治医意見書が発行されていること
※要介護認定の有効期間が13カ月以上で、確定申告対象年中に主治医意見書が発行されていない場合は、その認定を受けたときの主治医意見書で確認します。

手続きについて

1年目の方
おむつ使用証明書を医療機関で作成してもらってください。



2年目以降の方
おむつ代医療費控除用申請書を長寿介護課に提出してください。


※主治医意見書の内容を確認し、確認に必要な事項の記載がない場合や、上記要件に1つでも該当しない場合は、確認書が発行ができません。1年目と同じ方法で、申告してください。
※確定申告の際は「おむつ使用証明書」または「確認書」と、おむつ代の領収証が必要になります。


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このページに関するお問い合わせ

長寿介護課 介護保険係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

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