要介護認定者の障害者控除・医療費控除について
障害者控除対象者認定書の発行について
障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上の人で、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると須崎市が認定した人には、確定申告等により税の控除を受けることができる「障害者控除対象者認定書」を交付しています。
※この認定書は、障害者の認定となるものではなく、税の申告以外には使用できません。
認定書の交付を受けることができる方
認定基準日時点(12月31日または死亡日)で、次のすべてに該当する人が対象になります。
(1)満65歳以上
(2)要介護1以上の認定を受けている(要支援の方は対象となりません。)
(3)須崎市に住所がある方(住所地特例により保険者が須崎市であっても住所が須崎市以外の方については、住所地の市町村に申請してください。)
(4)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを所持していない
障害者控除の適用を受けられるのは
対象者本人または対象者を扶養している方で、所得税・住民税が課税の方
申請について
申請書を長寿介護課まで提出してください。
※申請者は対象者本人または親族に限ります。
おむつ代に係る医療費控除のための確認書の発行について
紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告等で医療費控除の対象になります。
確定申告にあたり、おむつ代の医療費控除を受ける際は、おむつ代の領収書の他に、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、以下の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」に代わる書類として、市が発行する「おむつ代に係る医療費控除のための確認書」 を交付します。
令和6年以降の年分の医療費控除を受ける場合
交付要件
要介護認定を受けており、須崎市が保有する介護保険要介護認定に係る主治医意見書において、以下のすべての要件に該当する方が対象になります。
(1)「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1~C2」であること。
(2)「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
対象となる主治医意見書
おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
●1年目の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
※有効期間が連続しているものに限ります。
●2年目以降の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象となります。
申請書類
令和5年以前の年分の医療費控除を受ける場合
令和5年以前の年分については、既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する場合に、「おむつ代に係る医療費控除のための確認書」を交付しています。
おむつ代の医療費控除を初めて受ける方、交付要件に該当しない方や対象となる主治医意見書がない場合は、 医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となりますので、作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。
交付要件
要介護認定を受けており、須崎市が保有する介護保険要介護認定に係る主治医意見書において、以下のすべての要件に該当する方が対象になります。
(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
(2)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1~C2」であり、さらに「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」にあること。
対象となる主治医意見書
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象となります。
申請書類
申請方法
申請書を長寿介護課まで提出してください。
※申請者は対象者本人または親族に限ります。
確認書発行の要件を満たさない場合
交付要件を満たさない方については、医師に「おむつ使用証明書」を発行をしていただくこととなりますので、作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。
必要に応じて以下の「おむつ使用証明書」の様式をご利用ください。

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