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社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2019/04/25

この制度は、社会福祉法人などが提供する介護保険サービスについて、利用者負担の軽減がされるものです。

軽減の対象者

軽減の対象となる方は、本人および世帯員全員が市民税非課税、かつ以下のすべてに該当する方で、生計が困難なものとして須崎市が認めた方です。

(1)世帯収入が1人世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が1人世帯で350万円以下、世帯が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)日常生活で使用する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。

対象となるサービス

○訪問系サービス(ホームヘルプ等)
・訪問介護  ・第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
・夜間対応型訪問介護  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

○通所系サービス(デイサービス)
・通所介護(地域密着型、認知症対応型を含む)
・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

○短期入所系サービス(ショートステイ)
・短期入所生活介護

○小規模多機能型サービス
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

○施設入所系サービス
・介護老人福祉施設(地域密着型を含む)


対象の費用および軽減の割合

(1)サービスにかかる費用の25%(老齢福祉年金受給者は50%)
(2)食費および居住費(滞在費)の25%(老齢福祉年金受給者は50%)
(3)生活保護受給者は、サービスに係る個室の費用の全額

※特定入所者介護(予防)サービス費(負担限度額認定)の支給を受けていない方は、短期入所系サービスおよび施設入所サービスを利用した際の食費・居住費(滞在費)が軽減対象外になります。

申請について

軽減の適用を受けるには、以下の申請書類を提出してください。
(1)社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書
(2)介護保険被保険者証
(3)本人および世帯員等の預貯金通帳の写し(見開き1ページ目と直近1年分の記載ページ)

次に該当する場合はそれぞれ該当する書類の写しが必要になります。
(4)年金収入がある場合、年金額改定通知書または年金振込通知書の写し
(5)本人および世帯員に給与収入がある場合、給与明細書または源泉徴収票等の写し
(6)有価証券等を保有している場合、その写し
(7)現在居住している家屋の他に土地および家屋を所有している場合、固定資産材納税通知書の写し
(8)申請者本人が別世帯の人の健康保険に加入している場合、健康保険証の写し




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このページに関するお問い合わせ

長寿介護課 介護保険係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

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