水道の手続き
担当 : 上下水道課 / 掲載日 : 2020/02/10
こんなときは、届出(連絡)をお願いします
引越しの際などに生じる、水道使用の開始、中止、名義変更は、ガス・電気などと同様に水道も届出(連絡)が必要です。お電話で結構ですので、必ずご連絡をお願いします。
- 水道の使用開始、又は、中止をする時
- 使用者が亡くなった時
- 転居、名義変更をする時
水道の使用中止がされていない場合は、水道を使用しなくても毎月基本料金分かかります。
下記、須崎市水道給水条例が契約の内容となります。
検 針 (使用水量等のおしらせ)
一般のご家庭では毎月基準日(天候等の関係でずれることもあります。)を定めて検針員が検針にお伺いします。その際「水道等使用水量のお知らせ」をご家庭のポストなどにお入れします。
水道料金は、前回の検針日から今回の検針日までの1ヶ月間の使用水量で計算されます。
【例】毎月4日検針の場合
3月4日 4月4日 5月4日
|
4月分料金 |
5月分料金 |
◎ 毎月の検針にご協力をお願いします。
- いつでも点検できるように、メーターボックスの上には車や物を置かないでください。
- 飼い犬はメーターボックスから離れた場所に繋いでください。
- 増改築する時は、メーターボックスが屋内や床下にならないようにしてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)