介護サービスの利用
介護(予防)サービスを利用するには要介護または要支援の認定が必要です。
介護(予防)サービスを利用するには
介護(予防)サービスを利用するには、介護(予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。ケアプランは、心身の状況や環境を考慮しながら、本人や家族の希望をもとに、利用するサービスの種類や利用回数などが具体的に書かれた計画書のことです。
居宅サービスを利用する場合、要介護の方は居宅介護支援事業所、要支援の方は地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼することができます。
施設サービスを利用する場合は、介護保険施設に直接申し込み、施設のケアマネージャーがケアプランを作成し、必要なサービスの提供を受けます。
※要支援の方は、介護保険施設の利用ができません。
居宅サービス利用までの流れ
(1)居宅介護支援事業所または地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼する。
(2)居宅介護支援事業所または地域包括支援センターと契約する。
(3)要介護の方は「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」、要支援の方は「介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」に介護保険証を添えて届出をする。
(4)ケアプランを作成する。
(5)サービスを利用する介護サービス事業所と契約する。
(6)介護(予防)サービスの利用。
※「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」および「介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出は、居宅介護支援事業所および地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。
利用者負担
介護(予防)サービスを利用したら、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割を利用者負担として介護サービス事業者に支払います。
残りの9割、8割または7割については、介護保険より介護サービス事業者に支払われます。
届出様式
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)