要介護認定 -新規申請-
介護サービスを利用できる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
身体機能の低下や認知症等により、入浴・排泄・食事等の生活動作に介護が必要な方や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な方は、要介護または要支援の認定を受けることにより、介護サービスが利用できます。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
国民健康保険や職場の医療保険に加入している方で、老化等が原因とされる病気(特定疾病、下記16種類が定められている)により、介護や支援が必要な方は、要介護・要支援の認定を受けることにより、介護サービスが利用できます。
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗しょう症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護認定の申請
介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。本人または家族が申請書に被保険者証を添えて提出してください。
申請代行者
本人や家族が申請に行くことができない場合などは、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設等が代行することもできます。
申請に必要なもの
要介護・要支援認定申請書
介護保険被保険者証
医療保険の被保険者証(40~64歳の方)
要介護認定の流れ
認定調査
訪問調査
認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況等を全国一律の調査票に基づいて、本人や家族から聞き取り調査をします。調査票に記載できない事項については、特記事項に記載します。
主治医見書
主治医に心身の状況や病気・けがの状況等をまとめた意見書を作成してもらいます。主治医への依頼は市が行います。
認定審査
一次判定
認定調査員による基本調査と主治医意見書に基づき、全国共通の判定ソフトにより、要介護認定等基準時間(介護の手間を時間に換算)を推計します。
介護認定審査会による判定
一次判定の結果や特記事項、主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査をします。
認定結果の通知
介護認定審査会の判定に基づいて市が認定し、原則申請から30日以内に結果を通知します。
様式
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