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マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2026/06/18

交付(受け取り)について

マイナンバーカードの申請から約1か月後、須崎市から交付通知書を転送不要郵便にて住民票上の住所地へお送りします(申請状況によっては、申請から交付通知書をお送りするまでさらに日数を要することがあります)。交付通知書が届きましたら、以下のとおりマイナンバーカードを受け取りにお越しください。

受付窓口  須崎市役所 市民課 市民窓口係
受付時間  平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除きます)
 

来庁時に必要なもの

・交付通知書(紛失している場合は必ず事前にご連絡をお願いします)

・通知カード(お持ちの方のみ)

・本人確認書類(原本の提示が必要です)

・(15歳未満の方や成年被後見人等)法定代理人の本人確認書類

・(15歳未満の方や成年被後見人等)法定代理人であることが確認できる書類
   親権者:戸籍謄本(同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合は不要)
   成年後見人:登記事項証明書
   保佐人・補助人:登記事項証明書、代理行為目録(個人番号に関する諸手続の該当者のみ)
 

※本人確認書類について

下記の「A欄から1点」または「B欄から2点(内1点は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもの)」をお持ちください。

交付通知書を紛失等により当日お持ちでない場合には、本人確認書類として、下記の「A欄から2点」または「A欄から1点+B欄から1点」が必要です。

カードの受け取りがまだの方はお早めにどうぞ

マイナンバーカードを申請された人に交付通知書(案内はがき)をお送りしていますが、まだマイナンバーカードを受け取られていない方がいます。
交付通知書を紛失している人には再送付しますので、市民課窓口係までご連絡ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の休日交付について

マイナンバーカード(個人番号カード)の休日交付(受け取り)を実施します。日程等については下記のページをご覧ください。


代理人による受け取りについて

マイナンバーカードの受取は原則、本人が来庁する必要があります。
ご本人様が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受取を委任できます。

なお、やむを得ない理由に該当する場合は次のとおりです。

・病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき

・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき

・交付申請者が成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人、中学生、小学生及び未就学児、75歳以上の高齢者、妊婦、海外留学している者、高校生・高専生

 

必要な持ち物(代理人による受け取りの場合)

・交付通知書(はがき)
  ※カード申請者本人が、裏面の「回答書」欄、委任状欄、暗証番号欄を記入・押印し、
   必ず目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。

・本人の通知カード(お持ちの方のみ)

・カード申請者本人の本人確認書類
 (有効期間満了の日から6か月以内であるマイナンバーカードを含む。)
  次の(1)~(3)のうち、いずれか1つの方法で本人確認を行います。
  (1)Aから2点
  (2)Aから1点+Bから1点
  (3)Bから3点(うち顔写真のあるもの1点以上含む)

 ※1歳未満の場合はBから2点
   (1歳未満の場合は顔写真のあるものは不要)
 ※本人について、少なくとも1点は顔写真が貼付された身分証明書が必要です。
   (1歳未満の場合は顔写真のあるものは不要)

・代理人の本人確認書類
  次の(1)又は(2)のいずれか1つの方法で本人確認を行います。
  (1)Aから2点
  (2)Aから1点+Bから1点

 ※カード交付申請者ご本人と代理人の両方の本人確認書類が必要です。

 ※代理人について、少なくとも1点は顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書が必要です。


・本人の来庁が困難であることを証する書類
 (例:診断書、施設に入所している事実を証する書類)

・代理権の確認書類
  〇法定代理人(親権者、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の場合
   (次のいずれかの書類で代理権の確認を行います。)
    戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    その他資格を証する書類
     (注)以下の場合は省略できます。
        ・本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯の場合
        ・本籍地が須崎市内である場合

  〇その他の代理人の場合
   (次のいずれかの書類で代理権の確認を行います。)
    委任状(交付通知書(はがき)の裏面へ記入してください。)
    交付申請者指定の事実を確認するに足りる書類


個人番号カード顔写真証明書について

・病院に入院されている方・施設に入所されている方
申請者(本人)が病院に入院されている方または施設に入所されている方で、顔写真がついている本人確認書類をお持ちでない場合は、病院長又は施設長により証明された「個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設へ入所している方)」をお持ちください。(※所定の様式を印刷し、申請者(本人)の顔写真を貼付した上で、病院長又は施設長が証明してください。)
 

・在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方
申請者(本人)が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方で、顔写真がついている本人確認書類をお持ちでない場合は、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長により証明された「個人番号カード顔写真証明書(在宅で医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方)」をお持ちください。(※所定の様式を印刷し、申請者(本人)の顔写真を貼付した上で、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長が証明してください。)

・社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方
申請者(本人)が社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方で、顔写真がついている本人確認書類をお持ちでない場合は、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長により証明された「個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方)」をお持ちください。(※所定の様式を印刷し、申請者(本人)の顔写真を貼付した上で、相談をしている公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明してください。)

・未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人の方
申請者(本人)が未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人の方で、顔写真がついている本人確認書類をお持ちでない場合は、その方の法定代理人により証明された「個人番号カード顔写真証明書(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人の方)」をお持ちください。(※所定の様式を印刷し、申請者(本人)の顔写真を貼付した上で、法定代理人が証明してください。)

 





本人確認書類について


本人確認書類「A」(原本をお持ちください)
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
・パスポート
・マイナンバーカード(顔写真付きのもの)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード(顔写真付きのもの)
・特別永住者証明書(顔写真付きのもの) など


本人確認書類「B」(原本をお持ちください)
以下の書類は、「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたものに限ります。

・資格確認書
・介護保険証
・生活保護受給者証
・医療受給者証
・母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)
・年金手帳
・各種年金証書
・学生証 など


【申請者本人が病院に入院・施設に入所している場合のみ】
病院長または施設長により証明された「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人番号カード顔写真証明書(病院に入院・施設に入所している方)」

【申請者本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている場合のみ】
居宅介護支援を行う介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長により証明された「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方)」

【申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方の場合のみ】
公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長により証明された「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方)」

【申請者本人が未成年者または成年被後見人の方の場合のみ】
法定代理人により証明された「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人番号カード顔写真証明書(未成年者または成年被後見人の方)」


PDF

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このページに関するお問い合わせ

市民課 市民窓口係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1191  Fax:0889-42-8520

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