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子どもの定期予防接種

担当 : 健康推進課 / 掲載日 : 2024/07/05

定期予防接種について

 予防接種とは、ワクチンを接種して、免疫(感染症に対する抵抗力)をつくることをいいます。
 定期予防接種は、予防接種法に基づき対象となる病気や対象者、接種できる期間が定められた予防接種で、全額公費(無料)で接種することができます。しかし、対象年齢を過ぎた場合や接種期間を外れた場合は、任意接種となり全額自己負担となります。


令和6年4月1日より5種混合ワクチンが定期接種に位置付けられました。

 5種混合ワクチンは、従来の4種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)にヒブワクチンが加わったワクチンです。
 接種対象年齢は、生後2月から生後90月に至るまでの間です。

特例で実施されている定期予防接種

日本脳炎予防接種の特例措置

 平成17年度から平成21年度にかけて実施された日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、予防接種を受ける機会を逃した方へ特例措置が設けられています。

  • 日本脳炎予防接種の特例措置対象者

  (1)平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた20歳未満の方

  (2)平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた方で、
    平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種が終了していない13歳未満の方

  • 予診票(特例措置対象者用)の発行について

  接種を受けるには、特例措置対象者用の予診票が必要です。
  母子健康手帳をご持参のうえ、健康推進課までお越しください。

子宮頸がん予防(HPV)ワクチン キャッチアップ接種

 HPVワクチンは、平成25年6月16日付け厚生労働省通知に基づき積極的な接種勧奨を差し控えられていましたが、令和3年11月26日付けで同通知が廃止され、接種勧奨を再開することとなりました。
 積極的接種勧奨を差し控えられていた間、接種を受ける機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保するため、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行う「キャッチアップ接種」が令和4年4月から始まりました。


定期予防接種の受け方

はじめに

出生届を提出された方へ

 お子さまが生後1月半頃、予防接種手帳(各種予防接種予診票の冊子)を個別にお渡しします。
 予防接種手帳をご確認いただき、予防接種のスケジュールを立てましょう。

転入された方へ

 須崎市へ転入後は、須崎市以外で発行された予診票はご使用になれません。
 転入後にお子さまの予防接種履歴を確認のうえ、須崎市の予診票を発行します。
 母子健康手帳をご持参のうえ、健康推進課までお越しください。

接種方法

 県内実施医療機関で個別接種
 ※予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。


接種時に必要なもの

 (1)予防接種予診票(予防接種手帳)
 (2)母子健康手帳

予診票を紛失された方へ

 予診票の再発行ができます。
 申請が必要ですので、母子健康手帳をご持参のうえ、健康推進課までお越しください。
 以下の申請書をダウンロードしてご利用ください。



予防接種健康被害に対する救済制度について

 予防接種健康被害救済制度は、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

 申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた(接種時の住民票所在地の)市町村にご相談ください。



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このページに関するお問い合わせ

健康推進課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1280  Fax:0889-42-1245

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