浄化槽設置整備事業補助金について
須崎市浄化槽設置整備事業補助金
須崎市では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、住宅用浄化槽の設置に対して補助金を交付しています。
住宅などの既存単独処理浄化槽またはくみ取便所を合併処理浄化槽に「転換」する場合を補助対象とします。
【受付期間】
令和7年4月1日(火)~ 令和8年2月20日(金)(ただし土、日、祝日、年末年始は除く)
受付時間は午前8時30分~正午、午後1時~5時15分
須崎市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書を環境未来課窓口までご持参ください。
※受付は補助金がなくなり次第終了します。
補助金額
○本体設置費(合併処理浄化槽本体費及び本体の設置に必要な工事費)
- 5人槽 (33万2千円以内)
- 6~7人槽 (41万4千円以内)
- 8~10人槽 (54万8千円以内)
○既存単独処理浄化槽撤去費(既存単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費)
- 12万円以内
○くみ取便所の便槽撤去費(くみ取便所の便槽の撤去に必要な工事費)
- 9万円以内
これらの撤去費は、合併処理浄化槽の設置にあたり既存単独処理浄化槽またはくみ取便所の便槽の撤去が必要な場合のみ補助対象となります。
○雨水貯留槽転換費(既存単独処理浄化槽を撤去せずに洗浄、消毒などの公衆衛生上適切な措置を講じたうえで雨水貯留槽として転換する場合に必要な工事費)
- 9万円以内
〇宅内配管工事(既存建築物の排水設備の改造における、浄化槽への流入管及びますの設置に係る工事費)
- 30万円以内
対象地域
- 下水道の整備が当分見込まれない区域(山手町・大間西町・大間本町を除く区域)
- 漁業集落排水施設設置区域以外の区域(中ノ島、戸島、蜂ヶ尻、白浜、池ノ浦を除く区域)
補助条件
- 既存単独処理浄化槽またはくみ取便所を合併処理浄化槽に転換しようとする場合
- 交付申請時に、転換前の既存単独処理浄化槽またはくみ取り便所が撤去されていないこと(交付申請書受付後、現地の確認をすることがあります。)
- 交付決定前に、補助金の交付の対象となる『工事』を着工していないこと(『工事』とは、合併処理浄化槽設置工事、既設単独処理浄化槽撤去工事、くみ取便所の便槽撤去工事、雨水貯留槽転換工事、宅内配管工事のことを指します。)
- 実績報告時までに、転換前の既存単独処理浄化槽(雨水貯留槽として使用する場合を除く)またはくみ取便所の便槽は原則として撤去すること
- 市税・県税を完納していること(申請書提出時に高知県税の納税証明書・須崎市税の完納証明書の添付が必要です。)
- 主たる生計の場として居住する人(請求書提出時までに須崎市に住民登録ができる人)
- 交付申請後3ヵ月以内に工事着工すること
- 原則として令和8年3月19日(木)までに実績報告書一式を提出すること
要綱および関係書類
詳細につきましては、環境未来課までお問い合わせください。
PDF形式
Word形式
浄化槽の維持管理
浄化槽は生活排水をきれいにする装置です。
浄化槽の機能を十分に発揮するために、清掃・点検・検査といった維持管理が欠かせません。
このため、浄化槽の管理者にはこの3つを定期的に行うことが浄化槽法で義務付けられています。
(1)清掃
浄化槽内にたまった汚泥を引き抜き、浄化槽内を洗浄します。
市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者が行います。
(2)保守点検
点検、装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。
県の登録を受けた保守点検業者が点検を行います。
(3)法定検査
浄化槽が正常に機能しているか確認するため、水質検査を受けます。
※参考 浄化槽法(抜粋)
第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、
環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。ただし、第
十一条の二第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)
については、この限りでない。
第十一条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽について
は、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただ
し、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)につ
いては、この限りでない。

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