○須崎市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成20年1月25日
須崎市訓令第4号
須崎市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年須崎市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境を創造するため、須崎市が交付する浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(2) くみ取便所 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所をいう。
(3) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)に適合する機能を有するものをいう。
(1) 下水道認可区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可を受けた須崎市都市計画下水道(須崎市公共下水道事業計画)に係る区域をいう。)及び漁業集落排水処理施設設置区域以外の地域
(2) 下水道の整備が当分の間見込まれない下水道認可区域内の地域
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(第8条において「補助対象者」という。)は、補助対象地域において、住宅等の既存単独処理浄化槽又はくみ取便所を合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)に転換しようとする者で、次に掲げる者を除くものとする。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、浄化槽設置に関する賃貸人の承諾が得られない者
(3) 建売住宅又はモデルハウス等の営業用建築物に浄化槽を設置しようとする者。ただし、居住の用に供するため当該住宅等を購入する者で、売買契約等により当該購入者であることが確認できる場合を除く。
(4) 浄化槽法に違反した行為があって2年を経過しない者で、同法上の権限を有する行政庁から補助対象としないよう要請があった者
(5) 店舗等の併用住宅で、住宅部分の床面積が2分の1未満の建築物に浄化槽を設置しようとする者
(6) 主たる生計の場として居住しない別荘等を設置する者
(補助対象浄化槽)
第5条 補助金の交付の対象とする浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄協」という。)において国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されたもので、かつ、社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録されたものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。以下「本体設置費」という。)
(2) 既存単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)
(3) くみ取便所の便槽の撤去に必要な工事費(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)
(4) 既存単独処理浄化槽を撤去せずに洗浄、消毒等の公衆衛生上適切な措置を講じたうえで雨水貯留槽として転換する場合に必要な工事費(同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。以下「雨水貯留槽転換費」という。)
(5) 既存建築物の排水設備の改造における配管工事費(浄化槽への流入管及びますの設置に係る工事費をいう。以下「配管工事費」という。)
(1) 本体設置費
人槽区分 | 金額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
(2) 単独処理浄化槽撤去費 120,000円
(3) くみ取便所の便槽撤去費 90,000円
(4) 雨水貯留槽転換費 90,000円
(5) 配管工事費 300,000円
(募集の手続)
第8条 市長は、補助対象者のうち補助金の交付を受けようとする者に対し、事前に募集の手続を行うものとする。
2 市長は、前項の募集の手続において、補助金の交付申請を行うことができる者(以下「補助申請者」という。)を選定するものとする。
3 第1項の募集の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(補助申請書等の提出)
第9条 補助申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 浄化槽工事費見積明細書(単独処理浄化槽撤去費、くみ取便所の便槽撤去費又は雨水貯留槽転換費の補助を受ける場合は、費用の内訳が明記されたもの)
(3) 設置場所の案内図及び浄化槽設置配管計画図
(4) 全浄協において国庫補助指針に適合する浄化槽として登録された登録証の写し及び登録浄化槽管理表C票
(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく登録証
(6) 浄化槽設置工事請負契約書の写し
(7) 住宅を借りている者にあっては、賃貸人の承諾書
(8) 浄化槽設置工事を施工する者に係る浄化槽工事業の登録証又は特例工事業の届出書及び浄化槽設備士の免状の写し
(9) 県税及び市税の滞納がないことを証明する書類
(10) 工事前の現場写真(既存単独処理浄化槽又はくみ取便所が分かるもの)
(11) 既存単独処理浄化槽又はくみ取便所の便槽(以下「既設槽」という。)の配置図(単独処理浄化槽撤去費又はくみ取便所の便槽撤去費(以下「既設槽撤去費」という。)の補助を受ける場合)
(12) 既存単独処理浄化槽の配置図(雨水貯留槽転換費の補助を受ける場合)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助申請者は、前項の規定による補助申請書等の提出について、当該浄化槽設置工事を施工する者に委任することができる。
2 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするに当たっては、補助申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。
(1) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。
(3) 須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者であるとき。
3 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 浄化槽の人槽規模を変更しようとするとき。
(2) 補助金額の増減を伴う変更をしようとするとき。
(3) 中止、若しくは廃止しようとするとき。
(1) 工期を変更しようとするとき。
(2) 浄化槽設置工事を施工する者又は浄化槽設備士を変更しようとするとき。
(3) 浄化槽の製造者又は型式を変更しようとするとき。
3 補助決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度の2月20日のいずれか早い日までに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
5 補助決定者は、補助事業が完了した日から当該補助事業の属する年度に7年を加えた年度の末までの間(以下「維持管理期間」という。)に補助対象浄化槽を廃止しようとするときは、第1項に準じた承認を受けなければならない。
(繰越承認の申請)
第12条 補助決定者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要があるときは、繰越承認申請書(別記様式第11号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助決定者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書
(3) 浄化槽工事費の出来高明細書及び支払金領収書の写し
(4) 当該工事を行った浄化槽設備士が自ら工事の確認をしたことを証するチェックリスト
(5) 浄化槽設置配管完了図
(6) 設置工事各工程ごとの写真
(7) 生コンクリートの納品書の写し
(8) 既設槽の撤去工事の写真及び撤去した既設槽の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し(既設槽撤去費の補助を受ける場合)
(9) 雨水貯留槽への転換工事の写真(雨水貯留槽転換費の補助を受ける場合)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第16条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を変更し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 市長の指示に従わなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第18条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、補助金の返還を命ずることができる。
(調査等)
第19条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は必要な資料を検査し、若しくは当該資料の提出を求めることができる。
2 補助決定者及び関係業者は、前項の要求があったときは、それに従わなければならない。
(維持管理)
第20条 補助決定者が設置した浄化槽は、浄化槽法に基づき適正な維持管理がなされなければならない。
(1) 第12条の規定による実績報告を行う前に補助決定者が死亡したとき。
(2) 維持管理期間に補助決定者が死亡した場合であって、当該維持管理期間に補助対象浄化槽を廃止しようとするとき。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日前にこの訓令による改正前の須崎市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月22日訓令第59号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第23号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第20号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第21号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。