子育て医療応援事業
健康保険に加入しているお子さんが病気やケガで医療機関を受診したときに、保険診療の自己負担額を助成します。
対象となるお子さん
(1)須崎市に住所があること
(2)健康保険に加入していること
※次のような場合は子育て医療応援事業の対象になりません。
- 健康保険に加入していない場合
児童福祉施設などに入所している場合
生活保護を受けている場合
申請方法
(1)必要なもの
お子さんの健康保険証 ・ 認め印
※対象となる年の申請者(保護者)の所得が転入や所得の未申告などで確認できない場合や、申請者(保護者)の住所が市外にある場合は、所得課税証明書の提出や所得申告をお願いします。
(2)申請場所
子ども・子育て支援課(総合保健福祉センター1階)
助成内容
0歳児から中学校卒業(満15歳に達した日以降の最初の3月31日)までの保険診療自己負担額
※所得制限はありませんが事務処理上、1歳から就学前までは所得確認をしています。
助成対象とならない医療費
(1)健康保険が適用されないもの(予防接種料、健康診断料、薬の容器代、文書料、差額ベッド代など)
(2)学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
助成方法
(1)高知県内の医療機関にかかるとき
健康保険証、医療費受給者証、福祉医療費請求書を医療機関の窓口に提示すると、保険診療の自己負担額を支払わずに受診できます。
(※国保・国保組合の保険証をお持ちの人は福祉医療費請求書は必要ありません。)
福祉医療請求書は子ども・子育て支援課でお渡ししています。また以下からダウンロードもできます。
※公費負担者番号ごとに様式が異なっていますので,お手もとの受給者証で番号をご確認ください。
(2) 高知県外の医療機関・保険薬局にかかるときは、受給者証は使用できません。医療機関・保険薬局に保険証を提示いただき、一旦健康保険の自己負担分を支払った後、支払いされた月から2年の間に申請すると自己負担した医療費の払い戻しが受けられます。
【払い戻しの申請に必要なもの】
(1)医療機関 ・保険薬局の領収書
(2)健康保険証
(3)受給者証
(4)認め印
(5)保護者の普通預金口座番号のわかるもの
※領収書には次の内容が必要です。
(受診者、受診日、保険診療分の金額と点数、病院等の領収印)
※補装具の支払いについては、「医師の装具装着必要証明書」、「業者の代金領収書」、「保険給付の金額が確認できる書類」を添えて申請してください。
受給者証の更新について
1歳を過ぎると毎年10月1日に受給者証を更新します(新しい受給者証は9月下旬に郵送します)。
「乳幼児医療費受給者証」は6歳に達した日以降の最初の3月31日までです。その年の4月1日からは「児童・生徒医療費受給者証」になりますが、切り替えのための申請は必要ありません。対象者には3月末までに受給者証をお送りします。
変更手続きについて
次の場合は届け出が必要です。
(1)加入している健康保険に変更があったとき
(2)住所、氏名が変わったとき
(3)受給者証をなくしたとき
(4)保護者(申請者)の変更があったとき
【変更の手続きに必要なもの】
(1)認め印
(2)健康保険証・医療費受給者証(無くした場合を除く)
受給者証の返還について
次の場合は資格を喪失しますので、受給者証を返還してください。
(1)市外へ転出するとき
(2)健康保険の資格がなくなったとき
(3)生活保護、重度心身障害者、ひとり親家庭医療費助成制度の対象になったとき
(4)有効期間が切れたとき
※受給資格がなくなった後に受給者証を使用した場合は、助成した医療費を須崎市へ返還していただくことになります。

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