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須崎市過疎地域自立促進計画

担当 : 企画情報課 / 掲載日 : 2016/03/17

「過疎地域自立促進市町村計画」とは

過疎地域自立促進特別措置法に基づき過疎地域に指定された市町村が、地域の自立促進を図るため必要な事業計画を策定し、国の承認後、目的達成のための事業を行うための計画です。

「過疎地域自立促進特別措置法」とは

人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある自治体について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

須崎市過疎地域自立促進計画(平成22年度~27年度)を策定

平成22年4月1日に施行された過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律により、同法(以下:過疎法)の失効期限が平成28年3月31日まで6年間延長されたほか、過疎地域の要件が追加され(対象範囲の拡大)、須崎市もこの新たな地域要件に該当することから、過疎地域に指定され、平成22年9月に「須崎市過疎地域自立促進計画(平成22年度~平成27年度)」を策定しました。

第7回変更後(平成28年3月)



須崎市過疎地域自立促進計画(平成28年度~32年度)を策定

東日本大震災の影響を踏まえ、過疎法の失効期限が平成33年3月31日まで5年間延長されたことに伴い、「須崎市過疎地域自立促進計画(平成28年度~32年度)」を平成27年12月に策定しました。




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