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特定個人情報保護評価書の公表について

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2022/03/18

特定個人情報保護評価の実施について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)で用いられる「マイナンバー(個人番号)」は、各個人に付番され、その人に係る様々な情報を結び付けることができます。これにより、マイナンバーを利用する各行政事務などの効率的で公正な実施が期待され、また、各個人にとっても、行政サービスの申請時に添付書類を省略できるなどの利便性が高まります。
一方で、マイナンバーが個人情報を集積・集約することとなるため、外部への漏えいや不正利用が生じた場合に生じる個人のプライバシーなどの被害に対して、懸念が示されてきました。
こうしたことから、個人のプライバシーなどの権利、利益の侵害を未然に防止し、住民の信頼を確保することを目的として、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価は、マイナンバー制度における、個人のプライバシーなどの保護措置の一つであり、マイナンバーを利用する各行政事務などのシステムのリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
マイナンバーの取り扱い事務ごとに評価を実施し、公表しています。

詳細はマイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)をご覧ください。


公表する評価書

特定個人情報保護評価は、マイナンバーを利用する各事務のシステム準備時期に合わせて評価書を順次作成し、公表することが義務付けられています。このページでは、評価書を作成の都度順次公表いたします。
なお、評価の方法や評価書の様式は、マイナンバー制度において統一的に定められています。
(重点項目評価書と全項目評価書は、現在対象事務がないため、作成していません。)

基礎項目評価書

評価対象となる全ての事務において作成します。



















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〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3791  Fax:0889-42-7320

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