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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

担当 : 企画情報課 / 掲載日 : 2015/10/01

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバーは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理して、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

期待される効果

期待される効果としては、大きく3つあげられます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

主なスケジュール

平成27年10月から、住民票を有する国民の一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われまマイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われる恐れがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

個人情報の管理

マイナンバーは個人の複数の情報を結び付けることができるため、利便性が高まる一方で、漏えいや不正利用があった場合の影響も大きくなるおそれがあります。
そこで、マイナンバーを含んだ個人情報(「特定個人情報」と呼びます)が厳重に管理されるよう、仕組みが整えられています。

管理の仕組みは、主に以下のものです。
マイナンバーは、法律や自治体の条例で定められた範囲・方法以外では利用できません。
利用範囲や方法を明確に定めることで、無制約な使用を防ぎます。ご本人であってもむやみに他人に提供することはできません。

社会保障・税番号制度のホームページとコールセンターのご案内

マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する最新情報や制度の概要につきましては、内閣官房ホームページをご覧ください。


社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のコールセンターについて

【日本語窓口】
0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>

【外国語窓口】
0570-20-0291<全国ナビダイヤル>
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応しています。

【開設時間】
平日  午前9時30分~午後10時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分
年末年始を除く(12/29~1/3)


このページに関するお問い合わせ

企画情報課 企画係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-5691  Fax:0889-42-1201

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