最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。 この判決を踏まえ、国が当時生活保護を受給していた方に対し、追加給付する方針を決定しました。これに伴いまして、須崎市においても当時生活保護を受給していた方に対して、追加給付を行います。
厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
フリーダイヤル(通話無料) 0120-179-445 受付時間 9:00~17:00
1. 追加給付の対象となる世帯
・平成25年8月から平成30年9月までの期間に、須崎市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
2. 須崎市における追加給付について
(1) 現在須崎市で生活保護を受給中の方
追加給付を受けるための手続きは不要です。
本年8月の定例支給日に生活扶助費に追加して支給します。
(2) 過去に須崎市で生活保護を受給していた方
須崎市で生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年8月3日から受付を開始いたします。
詳細な手続き方法や、問合せ先等については、準備が整い次第こちらのホームページ等でお知らせいたします。
3. 追加給付額
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額
厚生労働省広報チラシに記載されている追加給付額の例において、須崎市は、地方部(3級地-2)に該当しますが、世帯構成に変化がない場合の目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。
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