「子ども・子育て支援金制度」について
子ども・子育て支援金制度とは
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の施行に伴い、令和8(2026)年度から、「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。
この制度は、少子化対策の充実を図るため、子どもや子育て世帯を社会全体で支える仕組みとして創設されたものです。医療保険制度(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)の仕組みを活用し、加入者や事業主が支援金を負担します。集められた支援金は、子ども・子育て支援施策に充てられ、他の目的には使用されません。
国民健康保険料との関係
国民健康保険に加入している方は、従来の医療分、後期高齢者支援金分、介護分(40歳以上65歳未満の方)に、令和8年度から「子ども・子育て支援金」分が新たに加わります。
「子ども・子育て支援金」は、所得などに応じて負担額が決定されるため、加入者ごとに金額は異なります。なお、支援金分を含めた年間保険料は、市が決定し、「国民健康保険税納入通知書」によりお知らせします。国民健康保険税とあわせて市へ納付された後、制度に基づいて国へ納付されます。徴収方法は従来の国民健康保険税と同様です。
支援金の主な使い道
支援金は、次のような子ども・子育て支援施策の財源として活用されます。
- 児童手当の拡充
- 妊婦のための支援給付
- 出生後休業支援給付や育児時短就業給付
- こども誰でも通園制度
- その他、子ども・子育て支援の充実に向けた施策
※制度内容は、法令等の改正により変更される場合があります。
医療保険加入者の負担について
子ども・子育て支援金は、国民健康保険加入者だけが負担するものではありません。
医療保険制度全体で子ども・子育てを支える仕組みであるため、原則としてすべての医療保険加入者が負担します。(国民健康保険、協会けんぽ・健康保険組合などの健康保険、共済組合、後期高齢者医療制度)
よくある質問
Q1 子育てをしていない人も負担するのですか?
A1 はい。子ども・子育て支援金制度は、子育て世帯だけでなく、医療保険制度に加入する方々が社会全体で子ども・子育てを支える仕組みです。
Q2 支援金は税金ですか?
A2 いいえ。支援金は税金ではなく、医療保険制度を通じて徴収される「子ども・子育て支援金」です。国民健康保険加入者は国民健康保険税の一部として納付していただきます。
Q3 支援金は何に使われますか?
A3 児童手当の拡充や妊婦への支援、育児と仕事の両立支援、保育サービスの充実など、子ども・子育て支援施策の財源として活用されます。
子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせ(こども家庭庁ホームページ)
制度の詳細につきましては、下記のこども家庭庁のホームページかリーフレットをご確認いただくか、関連リンクにある子ども家庭庁コールセンターへお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


