特定在留カード、特定特別永住者証明書について
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2026/06/14
特定在留カード、特定特別永住者証明書について
国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。なお、一体化は任意です。
・「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
・「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町村窓口で行うことができます。地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カード等に係る申請又は届出を行う場合に、市区町村においては住居地の届出を行う場合に特定在留カード等の交付申請を行うことができます。
制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定在留カード、特定特別永住者証明書の手続き
対象者
・中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
・特別永住者
特定在留カード、特定特別永住者証明書の交付申請
特定在留カードの交付申請
次に掲げる手続きと併せて行うことが可能です。なお、申請できる場所は、地方出入国在留管理局または須崎市役所 市民課 市民窓口係です。
【地方出入国在留管理局でできる手続き】
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
【須崎市役所でできる手続き】
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書の交付申請
須崎市役所 市民課 市民窓口係で行うことができます。
申請書類や手数料について
申請書類や手数料について、詳しくは上記の出入国在留管理庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。


