移住促進家賃等補助金について
須崎市移住促進家賃等補助金
新しい土地での暮らしを始めるにあたり、住まいの費用に不安を感じていませんか?
本市では、若年女性等の移住・定住を促進するため、移住者の方が実際に住む住宅の家賃などの費用の一部を補助します。
補助対象者
◎次のいずれにも該当する世帯の世帯主
(1)移住者(※注1)のうち、世帯主若しくはその配偶者が19~39歳の女性又はひとり親世帯(※注2)の世帯主であること。
(2)転勤又は就学を目的とした一時的な居住でないこと。
(3)本市に定住すること。
(4)市税及び県税の滞納がないこと。
(5)日本国籍を有していない者にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(6)生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯でないこと。
(7)家賃等に対し、他の公的制度による補助を受けていないこと。
※注1 本市外に3年以上居住した後、本市に転入した人
※注2 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子に該当する者のうち、転入時において19歳未満である子と現に同居し、扶養している世帯
補助対象経費
移住者が居住する住宅の家賃等にかかる費用
補助対象住宅
移住者及び移住者と同一世帯に属し生計を一にする者が契約者となり、本市への移住に際し新たに賃借する住宅。
ただし、次に該当する住宅は対象外です。
※公営住宅・中間管理住宅・公的賃貸住宅及び移住者または移住者と同一世帯に属し生計を一にする者の三親等内の親族が所有する賃貸住宅
補助金額
勤務先から住居手当等が支給されている場合は、その分を差し引いた額又は2万円(ひとり親世帯は3万円)のいずれか低い額
補助対象期間
転入した日の属する月を含む12ヶ月間
申請期限
補助対象期間内における実績の最終月の翌月から起算して8ヶ月以内
要綱・関係書類
詳細につきましては、元気創造課までお問い合わせください。
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